1.ロイヤルティ監査とは何か?

ロイヤルティ監査とは、ランニングロイヤルティの支払いが適正か否かをチェックする監査1のことを言います。

特許権や意匠権、商標権、技術ノウハウなどの知的財産の使用許諾を行う対価として、知的財産の所有者(ライセンサー)が使用者(ライセンシー)からロイヤルティの支払いを受けるライセンス活動において、一般的に、「ライセンサーが適正なロイヤルティを回収できないリスク」がございます。

このようなリスクに対処するために、ロイヤルティ計算の根拠資料である販売報告書等に対して、外部の監査機関(公認会計士や監査法人)によるチェックを希望される事業者様が、国内外を問わず増加傾向にあります。

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2.ロイヤルティ監査を受けることによるメリットは?

ロイヤルティ監査を実施した場合の、ライセンサー側に生じる一般的なメリット・デメリットは以下のとおりです。

ライセンサー側のメリット

  • ライセンス契約に基づいてロイヤルティの計算や支払いが適切に行われるようになること
  • ライセンシーに対するヒアリング等により、知的財産権に対する侵害の可能性がないか確認することができること
  • ライセンス監査の終了後、ロイヤルティの計算が、ライセンサー及びライセンシー双方で納得感のある方法で行われ、かつ、ライセンサーにとってロイヤルティの金額の期待値が高まること
  • 他のライセンシーに対するけん制効果を期待できること

ライセンサー側のデメリット

  • ライセンス監査の強制感が強い場合、ライセンシーとの信頼関係にとって、マイナスの影響を与える可能性があること
  • ロイヤルティ監査に係る費用が嵩み、ライセンサーの望み通りの結果にならない可能性があること
  • ライセンサー自身がライセンス契約内容やロイヤルティ計算結果に疑問等をもっておらず、ロイヤルティ監査の必要性を感じていないこと

3.ロイヤルティ監査の導入を積極的に検討すべき事業体と、導入しなかった場合のリスクについて

ロイヤルティ監査の導入を積極的に検討すべき事業体とは

日本企業にとっては、特にデメリット①の「ライセンシーとの信頼関係にとって、マイナスの影響を与える可能性がある」ことがネックになり、ライセンス活動実務において、ロイヤルティ監査が積極的に行われていない可能性があるとされています。

この点、欧米諸国では、ライセンス監査を実施することは実務慣行上一般的であり、ロイヤルティ計算等に関する疑義の有無にかかわらず、事務的にロイヤルティ監査を実施する傾向があります。

例えばスタートアップ期のハイテクベンチャーや製薬会社、高級ブランドメーカーなど、特定の重要な知的財産が企業価値の大きな部分を占める事業体では、特に、ライセンス契約の締結初期段階において、ロイヤルティ監査の導入を積極的に検討することが望まれます

ライセンス契約の締結後遅滞なくロイヤルティ監査の導入をしなかった場合のリスク影響額

ロイヤルティ監査の導入が遅れた場合に生じるリスク影響額として、
①ライセンス契約の締結初期段階においてロイヤルティ監査の導入を実施した場合と、
②契約締結後、相当期間経過後にロイヤルティ監査を導入した場合で、
ライセンサーが被るリスク影響額のイメージは下表のようになります。

上表①のタイミングで(ライセンス契約の締結後遅滞なく)ロイヤルティ監査の導入をした場合、ライセンス監査のメリットを最大限享受することが可能です。特に、前述メリットの「③ライセンス監査の終了後、ロイヤルティの計算が、ライセンサー及びライセンシー双方で納得感のある方法で行われることとなり、かつ、ライセンサーにとってロイヤルティの金額の期待値が高まる」というメリットが最も大きいと思料されます。

例えば、本来、適切なロイヤルティ計算をした場合、1か月あたり@100万円ほどの入金がなされるライセンス契約において、ライセンシー側の故意または過失により、実際には@80万円しか支払われてこなかったケースを考えてみます。

この場合、ライセンス契約締結後遅滞なくロイヤルティ監査を実施していれば、初期段階からあるべき@100万円が収受できたにもかかわらず、ロイヤルティ監査を導入せずに@80万円の入金に甘んじていた(気づかなかった)場合では、差額の@20万円は「隠れロイヤルティ」として留保され続けることになります。

ロイヤルティの過小報告については、ライセンス契約上、発覚したタイミングで、「過小金額+α(遅延損害金等)」の支払い義務の発生について明記されていることが一般的です。

従い、仮にロイヤルティ監査の導入が遅れて、②のタイミングで初めて実施した場合、留保され続けた「隠れロイヤルティ」である@20万円×経過月数分の金額に加えて、遅延損害金等が発生する可能性がございます。

また、このようにライセンシー側の債務が急に顕在化した場合、ライセンス監査を受けてこなかった期間が長ければ長いほど、「隠れロイヤルティ+α」の金額がライセンシーの支払能力を超えるレベルで膨張しているケースが想定されます。 このような状況を避けるため、欧米諸国では積極的にロイヤルティ監査が行われていますが、国内のライセンサーにあっても、ライセンス契約締結後速やかなロイヤルティ監査の締結・実行が望ましいと言えます。

3.ライセンス監査における実施事項

ロイヤルティ監査(三者間で合意された手続)は、以下の流れで実施されます。

実施事項具体的には…
STEP 1ライセンス監査に先立つ調査・ライセンス契約の査読及び基礎データの収集
・ライセンス監査に関する「合意された手続」の範囲の決定
・ライセンサーとの「合意された手続き」の契約締結
・ライセンシーへの監査実施通知
・ライセンシーとの秘密保持契約の締結
STEP 2ライセンス監査・ロイヤルティの対象となる製品・サービスに関する商流・物流・金流の理解
・ロイヤルティ報告書の作成プロセスに関する理解
・ロイヤルティ報告書で集計対象とされた製品・サービスに関する網羅性のテスト
・ロイヤルティ報告書で計算されたロイヤルティ金額の正確性のテスト
・ロイヤルティ再計算結果と実際値の比較
STEP 3実施結果報告書の作成・契約書に記載の「合意された手続としての実施事項」ごとに、実際に実施した事項と結果を取りまとめ、ライセンサーに報告
(STEP3で「合意された手続」は完了)
STEP 4ライセンサー・ライセンシー間の協議の実施・差額の取り扱いや、今後のロイヤルティ報告プロセス等に関する協議の実施

ロイヤルティ監査の過程で特にケアしなければならないポイントとして、月並みではございますが、「ロイヤルティ監査の過程において、ライセンサーとライセンシーとの間のコミュニケーションを積極的に行うこと」が挙げられます。

例えば、調査開始時(上表STEP1)、ライセンサーからライセンシーに対して、ロイヤルティ監査を独立第三者の公認会計士が実施する旨の通知を行うことや、ロイヤルティ監査の過程(上表STEP2)で問題が発見された場合、ライセンシーに対してタイムリーに通知を行うことのほか、合意された手続の実施結果報告書の受領後(上表STEP4)、ライセンサー・ライセンシー間で、発見された差額の取り扱いや今後のロイヤルティ報告プロセス等についてコミュニケーションを実施するといった基本動作を徹底することが、双方の信頼関係の醸成に非常に重要であると思料しております。

4.監査報酬について

公認会計士・監査法人の監査業務等に係る監査報酬は、一般的には次のように決まります。

監査法人に見積をいただいたものの、監査報酬の金額が高くて頼むことができなかった、という経験をされたことのある方もいらっしゃるかもしれません。

監査法人に依頼した場合に高い監査報酬を提示されてしまう要因はいくつかありますが、そのうちの一つが上式の「バックオフィス配賦金」です。

つまり、監査法人のオフィスの賃料や法人内のバックオフィス(経理や総務など)の人員に対する給料、国際ネットワーク加盟料等を加味して監査報酬が決定されるため、監査法人の監査報酬はどうしても高くなってしまうのです。

この点、当事務所は個人の会計事務所ですので、上表の「バックオフィス配賦金」はほとんどゼロです。従い、監査報酬は一般的な監査法人と比べると廉価に抑えることが可能です

監査のご依頼は、下記問い合わせフォームより、どうぞお気軽にご連絡くださいませ。 なお、当事務所は埼玉県深谷市に所在しておりますが、積極的なリモート環境の活用により全国対応しておりますので、県外からのお問い合わせも大歓迎です!

5.よくある質問

ライセンス監査のスケジュールを教えてください。

数日で完了する比較的単純なものもあれば、1年以上を要する長期にわたるものまで、さまざまです。
ライセンス監査は、ライセンス契約の規模や複雑性、ライセンシーの協力度合等によって、その工数が大きく変動いたします。

監査の担当者について教えてください。

当事務所代表の公認会計士・嶋田景太が対応いたします。ライセンス契約の規模や複雑性等を鑑みて、他の公認会計士と共同で実施させていただくこともございます。

監査を受けるということは、それに対応する人員を増やさないといけないのでしょうか?

特段不要です。ライセンス監査は、ライセンサーからのご依頼のもと、ライセンシー側の資料や取引記録等を調査させていただくケースが殆どです。ライセンシー側のご負担をできるだけ最小限に、双方の信頼関係を大事にしながら、ライセンス監査を進めさせていただきます。

どのような資料を、いつお送りすればよいでしょうか?

まずは初回面談時に、
・ライセンス契約書
・ロイヤルティの対象となる製品・サービスに関するカタログやパンフレット
・ロイヤルティ報告書
をご提出いただきます。その後、合意された手続に関する契約を締結した後、以下の資料を追加でご提出いただき、ロイヤルティ監査を実施します。
・ロイヤルティの対象となる製品・サービスの一覧表
・ロイヤルティの対象とならない製品・サービスの一覧表(網羅性チェックのため)
・ロイヤルティの計算基礎データ(売上データ等)
・ロイヤルティの対象となる製品・サービスのうち、サンプル抽出した売上取引に関する計上根拠資料(注文書や請求書等)
・ロイヤルティの対象とならない製品・サービスのうち、サンプル抽出した売上取引に関する計上根拠資料(注文書や請求書等)
・決算書
・そのほか、ライセンス契約書上で開示可能としたデータのうち、必要な資料一式

監査報酬はいくらでしょうか?

お見積もりをご希望の方は、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡くださいませ。

監査はどこで行うのでしょうか?

基本的には当事務所にてリモートで実施します。場合によっては、例えばライセンシー側の販売システムや会計システムから売上に関する電子データを出力することができず、現地で直接PCを操作する必要があり、往査をしなければならない場合には、適宜往査をさせていただきます。

対応可能地域を教えてください

対応可能地域は、埼玉、東京、神奈川、群馬、栃木、茨城をはじめ、全国対応しております。
事務所自体は埼玉県深谷市にございますが、Zoomやお電話を通じて、リモートで監査の契約締結から監査報告書の作成・ご提出まで可能です。