嶋田景太 公認会計士・税理士事務所 KEITA SHIMADA CPA & TAX ACCOUNTANT OFFICE 048-915-9828 平日 9:00-17:00 / 初回相談無料 LINE

公開日:執筆:公認会計士・税理士 嶋田景太

契約と初期設定の往復、多くありませんか

「顧問契約を結ぶだけなのに、契約書を郵送して、押印して、返送して…」。税理士との契約のとき、こんな往復にうんざりした方は多いのではないでしょうか。書類が1枚足りないだけで、また数日待ち。始める前から疲れてしまいます。

結論から言うと、当事務所の経理アプリなら、契約から初期設定までスマホで完結します。契約書はアプリで全文を確認し、同意すれば締結です。会社の情報も画面の案内に沿って入力するだけで、郵送の往復はありません。

下の画面で、実際の操作を試してみてください。

まず触ってみてください。下の画面は、当事務所の顧問先が使っている経理アプリのデモです(架空の会社のデータ・何を押してもどこにも送られません)。スマホの方はスマホ表示、パソコンの方はパソコン表示で動きます。

app.shimada-cpa.com(デモ・架空データ)
画面の中を押して・スクロールして操作できます。右下の「最初から」で元に戻ります。

今までのやり方は、往復が多かった

紙と郵送が中心だと、契約と初期設定だけで何往復も発生します。

やりとり 今までの例
契約書 2部を郵送→押印→1部を返送
会社の基本情報 記入用紙をメールで送付→返送
税務・給与の情報 質問票のやりとりを数回
従業員名簿 Excelで作って添付送付
不備の修正 見つかるたびにメールで往復

郵送は片道だけで数日かかります。記入漏れが見つかると、そのたびに往復が増えます。結果として、契約から記帳の開始まで数週間かかることも珍しくありません。

今まで(郵送)
契約書を印刷・押印・返送
記入用紙を何度も往復
不備のたびに数日待ち
提出の状況が分からない
経理アプリ
スマホで全文確認し同意
ウィザードに沿って入力
事務所が確認して反映
届出の予定が自動起票

アプリでの初期設定は4ステップ

1契約に同意
お客様スマホで全文確認同意で締結日時が記録される
2ウィザード入力
お客様会社・税務・給与従業員名簿を入力
3事務所が確認
税理士内容をチェック設定に反映
4予定を自動起票
自動届出などの初期手続きがリストに載る
契約から初期手続きの予定づくりまで4ステップ

① 契約はスマホで全文を確認して同意

契約書はアプリの画面で全文を読めます。内容に納得できたら、同意の操作をすれば締結です。同意した日時と、そのとき表示されていた契約の内容が記録に残ります。印刷も押印も、返送用の封筒も要りません。「あの契約書、どこにしまったっけ」もなくなります。

② 会社情報などはウィザード形式で入力

ウィザード形式(画面の案内に沿って、1問ずつ答えていく方式)で入力します。聞かれるのは次の4つです。

  • 会社の基本情報(商号・所在地・決算期など)
  • 税務の情報(青色申告の有無・消費税の区分など)
  • 給与の情報(締め日・支給日など)
  • 従業員名簿(氏名・入社日など)

1問ずつ聞かれるので、「どの欄に何を書くのか」で迷いません。途中で保存して、後から続きを入力することもできます。

③ 入力内容は事務所が確認して反映

入力が終わると、当事務所が内容を確認します。確認が済んだ情報は、そのまま記帳や年末調整の設定に反映されます。同じことを別の書類に書き直す必要はありません。不備があれば、アプリ上でお知らせするので、郵送のやり直しも起きません。

④ 届出などの初期手続きの予定が自動で起票

入力した内容をもとに、必要になりそうな届出の予定が自動で起票されます。起票とは、やることリストに期限つきで載ることです。たとえば次のような手続きです。

自動で起票される届出の例
設立から2か月以内法人設立届出書(税務署)
開設から1か月以内給与支払事務所等の開設届出書
随時(早めに)源泉所得税の納期の特例の申請
条件で変わる青色申告の承認申請(期限に注意)
期限は会社の状況で変わります(例外あり)

期限は会社の状況で変わります(例外あり)。起票された予定は当事務所も見ているので、「届出を出し忘れていた」が起きにくくなります。なお、提出先の役所は地域で異なります。草加市の方はこちら、越谷市の方はこちらをご覧ください。

マイナンバーはアプリで集めません

初期設定で心配になるのが、マイナンバー(個人番号)の扱いだと思います。当事務所の経理アプリでは、マイナンバーを集めません。従業員名簿にも、マイナンバーの入力欄はありません。

マイナンバーは法律(番号法)で、使い道と管理の方法が厳しく決められています。アプリで預かる情報から外すことで、漏れる心配そのものを減らしています。年末調整などで必要になったときは、アプリとは別の安全な方法でお預かりします。

向いている方・向かない方

Q1紙の契約書の原本を残したい?
はい
書面でのやりとりで対応
いいえ
Q2スマホかパソコンを使えますか?
はい
アプリでの初期設定が向く
いいえ
書面でのやりとりで対応
書面でのやりとりも、従来どおり対応します

スマホかパソコンがあれば、特別な準備は要りません。一方で、紙の契約書の原本を手元に残したい方もいらっしゃいます。画面の操作がどうしても苦手な方もいるでしょう。その場合は、従来どおり書面でのやりとりでも対応します。無理にアプリへ合わせる必要はありません。

契約の往復で消耗するより、その時間を本業に使っていただきたい。初期設定のしくみは、そのために作っています。

参考(一次資料)

  • 電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)
  • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)
  • 国税庁 No.2090 新たに事業を始めたときの届出など
  • 国税庁 No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
公認会計士・税理士 嶋田景太

この記事を書いた人

嶋田 景太公認会計士・税理士

有限責任監査法人トーマツで会計監査に従事し、Deloitte Australia 駐在を経て、2021年に嶋田景太公認会計士・税理士事務所を設立。埼玉県草加市で、税務顧問・相続税申告・会計監査を行っています。事務所について

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