嶋田景太 公認会計士・税理士事務所 KEITA SHIMADA CPA & TAX ACCOUNTANT OFFICE 048-915-9828 平日 9:00-17:00 / 初回相談無料 LINE

有料職業紹介事業の許可の申請・更新で、直近の決算書が財産的基礎の要件を満たしていない場合は、要件を満たした月次決算書などに公認会計士の報告書を添えて労働局に提出します。必要な報告書は「更新」か「新規」かで変わります。

まずはここを確認:更新はAUP、新規は監査証明

有料職業紹介事業の許可更新に必要なAUP報告書は一律10万円(税抜)、新規許可に必要な監査証明は30万円(税抜)〜で承っております。

申請の種類直近の決算で要件を満たさない場合に必要なもの当事務所の料金(税抜)
更新要件を満たした月次決算書+合意された手続(AUP)報告書一律10万円
新規要件を満たした月次決算書など+監査報告書30万円〜
直近の決算で要件を満たしている場合は、公認会計士の報告書は不要です。
納期資料が揃ってから、AUPは最短即日〜翌営業日、監査は2〜3営業日で発行。PDFを先にお送りし、原本は郵送します
対応地域全国。来所は不要で、電子契約・メール・Zoomで完結します
担当公認会計士・税理士の嶋田景太が担当させていただきます。

監査とAUPの違いと費用の考え方は、動画でも解説しています。

 

1.有料職業紹介事業の財産的基礎の要件

有料職業紹介事業の許可では、次の要件を満たしているかが審査されます。労働者派遣事業と比べて金額が小さく、負債比率の要件はありません。

要件基準
①基準資産額500万円×事業所数 以上
②現金預金150万円+60万円×(事業所数-1)以上
※基準資産額=総資産額-繰延資産-営業権(のれん)-負債総額(いずれも貸借対照表の金額)

決算書の数字で要件を満たしているかは、財産要件チェックでご自身で確認できます。

たとえば事業所が1つなら基準資産額500万円以上・現預金150万円以上、2つなら基準資産額1,000万円以上・現預金210万円以上です。上の表は新規許可の基準です。許可の更新時は基準資産額が350万円×事業所数以上(現預金の基準は新規と同じ)で審査されます。年度や事業所の状況によって取扱いが異なる場合があるため、最終的には管轄の労働局にご確認ください。

労働者派遣事業の要件は労働者派遣事業の監査証明・合意された手続(AUP)、派遣の更新で要件を満たさない場合は派遣許可の更新で資産要件を満たさないときのAUPをご覧ください。

 

2.更新はAUP、新規は監査証明

監査(監査報告書)合意された手続(AUP報告書)
使う場面新規許可の申請で、直近の決算が要件を満たさない場合許可の更新の申請で、直近の決算が要件を満たさない場合
公認会計士が見る範囲決算書全体財産的基礎に影響する勘定残高(現預金・純資産など)
報告の形監査意見を表明実施した手続とその結果を報告(意見は表明しない)
当事務所の料金(税抜)30万円〜一律10万円

労働局の案内では「監査証明」と書かれていることがありますが、更新に伴う提出であれば、当面の間、AUPでも可とされています。合意された手続そのものの解説は合意された手続(AUP)とはをご覧ください。

 

3.スケジュール

更新の申請は、許可の有効期間が満了する日の3か月前までに行うのが原則です。新規の場合は、申請予定日から逆算して準備します。いずれも、直近の決算が要件を満たしていない場合は次の順に進めます。

  1. 要件の確認:直近の決算書と直近月の試算表から、どの要件がいくら足りないかを顧問税理士とご確認ください
  2. 要件を満たす:増資などで基準資産額・現預金を確保します
  3. 月末で月次決算を締める:要件を満たした月の月末を基準日にするのが一般的です
  4. AUP(更新)または監査(新規)の実施・報告書の発行:AUPは資料が揃ってから最短即日〜翌営業日です
  5. 労働局へ提出:申請書類とあわせて、月次決算書と公認会計士の報告書を提出します

 

4.必要資料

更新のAUPでは、次の資料をご提出いただきます。新規許可の監査では、これに加えて固定資産台帳・定款などをお願いすることがあります。

必要な資料
  1. 当期の月次試算表(基準日時点の月次決算書)
  2. 当期の総勘定元帳(Excel)
  3. 直近年度の決算書・税務申告書
  4. 納税証明書(法人税は「その1」が必要な場合があります)
  5. 預金通帳(基準日の残高が載っているページ)
  6. 現金有高表(基準日時点の金種別の実査表。現金残高に重要性がある場合)
  7. 履歴事項全部証明書(増資した場合は、増資の登記後のもの)
  8. サンプル取引の根拠資料(請求書など。対象は面談時にご案内します)

 

5.料金

業務料金(税抜)
合意された手続(AUP):許可の更新一律10万円
監査:新規許可30万円〜

交通費・報告書原本の郵送費などの追加費用はいただきません。お支払いは報告書発行月の月末までにお振込みください。当事務所は埼玉県草加市にありますが、Zoom・メール・郵送で全国対応しています。

 

6.よくある質問

Q. 新規許可と更新で、必要な報告書は違いますか?

A. はい。直近の決算が要件を満たさない場合、新規許可では要件を満たした月次決算書などに対する監査報告書が必要です。更新の場合は、当面の間、監査ではなく合意された手続(AUP)の報告書でも可とされています。提出先の労働局の取扱いもあわせてご確認ください。

Q. 費用はいくらですか?

A. 更新のAUPは一律10万円(税抜)、新規許可の監査は30万円(税抜)からです。交通費や報告書原本の郵送費などの追加費用はありません。お支払いは報告書発行月の月末までにお振込みください。

Q. 報告書はいつ受け取れますか?

A. 必要資料が揃ってから、AUPは最短即日〜翌営業日にPDFでお送りし、原本を郵送します。監査は資料の状況により日数が変わりますので、お問い合わせ時にご案内します。

Q. 役員からの借入金で資産要件を満たせますか?

A. 役員借入金は負債なので、現預金は増えても基準資産額(純資産に相当する額)は増えません。基準資産額が不足している場合は、まず増資などで純資産を増やすことが先になります。いくら必要かは顧問税理士と先に試算しておくことをおすすめします。

Q. 納税証明書は「その1」と「その2」のどちらが必要ですか?

A. 「その1」は納付すべき税額・納付済額などの証明、「その2」は所得金額の証明です。決算書・申告書の税額との突合に使うため、法人税については「その1」をご用意いただく場合があります。どの証明書が必要かはご依頼時にご案内します。

Q. 月末ではなく、月の途中の日で締めた試算表でもよいですか?

A. 月の途中の日を基準日にすることも可能ですが、月末で締めた月次決算を使うのが一般的です。月の途中で締める場合は、提出先の労働局のご担当者に事前にご確認ください。

Q. 労働者派遣事業の許可も持っています。まとめて依頼できますか?

A. はい。派遣と職業紹介の両方の許可をお持ちの場合もまとめて対応します。派遣の要件は労働者派遣事業の監査証明・AUP、派遣の更新は派遣許可の更新で資産要件を満たさないときのAUPをご覧ください。

AUP報告書・監査証明のお申込みはこちらから

お問い合わせ内容欄に、有料職業紹介事業であること、新規か更新か、労働局への提出予定時期をご記入ください。直近の決算書と直近月の試算表があれば、返信メールに添付してお送りいただくと、より具体的にご案内できます。

ご相談は無料です。下の項目をご記入のうえ「送信する」を押してください。内容を確認して、公認会計士・税理士の嶋田景太よりご連絡いたします。

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