1年間に贈与を受けた金額を入れると、贈与税の概算額と、申告が必要かどうかをその場で計算します。入力した数字はこのページの中だけで計算され、どこにも送信されません。

計算の基準:令和8年4月1日現在の法令(国税庁タックスアンサー No.4408) / 確認:公認会計士・税理士 嶋田景太 / 最終更新:2026/10/04

贈与税の概算(暦年課税)
万円
だれからの贈与ですか
「父母・祖父母から」は、贈与を受ける方がその年の1月1日時点で18歳以上の場合に選べます(特例税率)。18歳未満の方や、夫婦間・兄弟間などの贈与は「それ以外」(一般税率)を選んでください。

贈与税の概算

—万円

贈与を受けた金額
基礎控除
110万円
基礎控除後の金額
税率・控除額
税引き後に残る金額

暦年課税で、特例税率と一般税率のどちらか一方だけの贈与を受けた場合の概算です。同じ年に両方の贈与を受けた場合、相続時精算課税を選んでいる場合、住宅取得等資金や教育資金などの非課税の特例を使う場合は、計算が変わります。

贈与税の早見表

1年間に贈与を受けた金額ごとの贈与税額です(暦年課税。基礎控除110万円を引いたあとの金額に税率を掛けています)。

贈与を受けた金額父母・祖父母から
(特例税率)
それ以外
(一般税率)
200万円9万円9万円
300万円19万円19万円
400万円33.5万円33.5万円
500万円48.5万円53万円
600万円68万円82万円
700万円88万円112万円
800万円117万円151万円
1,000万円177万円231万円
1,500万円366万円450.5万円
2,000万円585.5万円695万円
3,000万円1,035.5万円1,195万円

令和8年4月1日現在の法令で計算しています。

計算のしくみ

  1. 1年間に受けた贈与を合計する1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の価額を合計します。贈与税は、財産を受け取った人にかかります。
  2. 基礎控除110万円を引く合計が110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告も不要です。
  3. 税率を掛けて、控除額を引く基礎控除後の金額に、金額に応じた税率(10%〜55%)を掛け、控除額を引きます。父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与は、税率がゆるやかな特例税率を使います。

相続との関係

  • 亡くなる前の一定の期間に受けた贈与は、相続税の計算で相続財産に加算されます。この期間は3年から段階的に延びており、2031年1月1日以後に亡くなった場合は7年になります。
  • 60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与では、相続時精算課税を選ぶこともできます。年110万円の基礎控除と、累計2,500万円までの特別控除があり、超えた部分の税率は一律20%です。贈与した財産は、相続のときに相続財産へ加えて精算します。
  • 相続時精算課税は、一度選ぶと、その贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことができません。

贈与と相続のどちらで渡すのがよいかは、財産の全体と家族の構成で変わります。相続税の目安は、相続税シミュレーションで確認できます。

よくあるご質問

年間110万円までの贈与なら、申告は要りませんか
暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計が110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告も不要です。110万円は贈与を受けた人1人あたりの金額で、複数の人から受けた場合はその合計で判定します。
特例税率が使えるのはどんな場合ですか
父母や祖父母などの直系尊属から、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子や孫が贈与を受けた場合です。それ以外の贈与(夫婦間、兄弟間、未成年の子への贈与など)は一般税率で計算します。
贈与税の申告と納付の期限はいつですか
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです。申告と納付は、贈与を受けた人が行います。
生活費や教育費を出してもらった場合も贈与税がかかりますか
夫婦や親子などの扶養義務者から、生活費や教育費として必要な都度受け取ったもので、通常必要と認められる範囲のものには、贈与税はかかりません。まとめて受け取って預金にした場合などは、贈与税の対象になります。
贈与した財産は、相続のときにどう扱われますか
亡くなる前の一定の期間に受けた贈与は、相続税を計算するときに相続財産へ加算されます。この期間は、これまでの3年から段階的に延びており、2031年1月1日以後に亡くなった場合は7年になります。贈与を計画的に進める場合は、相続税とあわせて考える必要があります。

贈与の進め方や、相続税とあわせた見通しをご説明します。ご相談は無料です。
公認会計士・税理士の嶋田景太が担当させていただきます。

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