嶋田景太 公認会計士・税理士事務所 KEITA SHIMADA CPA & TAX ACCOUNTANT OFFICE 048-915-9828 平日 9:00-17:00 / 初回相談無料 LINE

会社を設立したあと、税務署に提出する主な届出書の期限を、設立日と決算日から計算します。入力した日付はこのページの中だけで計算され、どこにも送信されません。

期限の根拠:国税庁タックスアンサー No.5100 ほか(令和8年4月1日現在の法令) / 確認:公認会計士・税理士 嶋田景太

Schedule

届出書と提出の期限

登記簿の「会社成立の年月日」
設立第1期の事業年度が終わる日

届出書提出先期限
法人設立届出書必須設立の日以後2か月以内税務署—
給与支払事務所等の開設届出書必須給与の支払いを始める場合。開設の日から1か月以内(設立と同時に始める場合の日付)税務署—
青色申告の承認申請書任意設立第1期から青色申告にする場合税務署—
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書任意給与の支給人員が常時10人未満の場合。提出した月の翌月に支払う給与から適用税務署—
事前確定届出給与に関する届出書任意役員に賞与を支払う場合。設立の日以後2か月を経過する日まで税務署—
適格請求書発行事業者の登録申請書任意設立した期の初日からインボイスの登録を受ける場合。設立した課税期間の末日まで税務署—
棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書任意法定の方法以外を選ぶ場合。第1期の確定申告書の提出期限まで税務署—
第1期の確定申告・納付必須事業年度終了の日の翌日から2か月以内税務署・県税事務所・市役所—
  • 期限が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その翌日(次の平日)が期限になります。表の日付はこの調整をしていません。
  • 県税事務所と市役所にも、法人の設立の届出が必要です。期限は自治体によって異なります。
  • 免税事業者がインボイスの登録を受ける場合は、消費税課税事業者選択届出書もあわせて提出します。
  • 社会保険(年金事務所)と労働保険(労働基準監督署・ハローワーク)の手続きは、この表に含めていません。
FAQ

よくあるご質問

青色申告の承認申請は、いつまでに出せばよいですか

設立第1期から青色申告の承認を受ける場合は、設立の日以後3か月を経過した日と、設立第1期の事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日までに提出します。期限を過ぎると、第1期は青色申告の特典(欠損金の繰越しなど)が使えません。

源泉所得税の納期の特例とは何ですか

給与の支給人員が常時10人未満の場合に、毎月の納付を年2回(7月10日と翌年1月20日)にまとめられる制度です。申請書を提出した月の翌月に支払う給与から適用されるので、設立後早めに提出します。

役員に賞与を支払う予定がある場合は、何が必要ですか

事前確定届出給与に関する届出書を、設立の日以後2か月を経過する日までに提出します。届け出た時期に、届け出た金額を支払った場合に、その賞与を経費にできます。

Contact

設立後の届出のご相談

届出書の作成と提出は、税務顧問のご契約の中で行っています。「どれを出せばよいか分からない」という段階でも構いません。

ご相談は無料です。下の項目をご記入のうえ「送信する」を押してください。内容を確認して、公認会計士・税理士の嶋田景太よりご連絡いたします。

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