労働者派遣事業の許可申請の「合意された手続」
- 料金は一律10万円(税抜)。追加費用はありません(監査が必要な新規許可の場合は30万円〜・税抜)
- 資料が揃えば最短即日〜翌営業日に発行。PDFを先にお送りし、原本は郵送します
- 全国対応・来所不要。ご契約から報告書の発行までZoom・メール・電子契約で完結します
- 公認会計士 嶋田景太本人が担当。派遣業・職業紹介業のAUPに特化しているため、必要最小限の資料と工数で発行できます
1.労働者派遣事業の許可審査における財産的基礎要件とは?
財産的基礎の要件とは、労働者派遣事業の新規許可の申請、またはその許可の有効期間の更新の申請で求められる財務要件のことをいい、具体的には下表の3要件のことをいいます。
| 財産的基礎の3要件 | 労働者派遣事業 (新規・更新) | 労働者派遣事業 (小規模特例の更新) | 有料職業紹介事業 (新規) | 有償職業紹介事業 (継続) |
|---|---|---|---|---|
| ①基準資産要件 | 基準資産額※ ≧2000万円×事業所数 | 基準資産額※ ≧1000万円 | 基準資産額※ ≧500万円×事業所数 | 基準資産額※ ≧350万円×事業所数 |
| ②負債比率要件 | 基準資産額※ ≧負債総額÷7 | 基準資産額※ ≧負債総額÷7 | - | - |
| ③現金預金要件 | 現金預金残高 ≧1500万円×事業所数 | 現金預金残高 ≧800万円 | 現金預金残高 ≧150万円+(事業所数-1)×60万円 | 現金預金残高 ≧150万円+(事業所数-1)×60万円 |
決算書の数字で要件を満たしているかは、財産要件チェックでご自身で確認できます。
【直近の事業年度末のBSで3要件をすべて満たしている場合】
直近の年度決算書において上記の3要件をいずれも充足していれば、当該年度決算書については公認会計士等による監査を求められません。
【直近の事業年度末のBSで3要件のうち1つでも満たしていない場合】
逆に、3要件のうち1つでも満たさなかった場合は、事後申し立てを行い、3要件をすべて満たした月次決算書+公認会計士による監査報告書又は合意された手続実施結果報告書を、労働局に提出する必要があります。
暫定的な配慮措置を前回受けた会社の場合
小規模な派遣会社にとっては、財産的基礎要件を満たすことが難しいことが想定されます。また、企業規模を無視して一律に財産的基礎要件を設けることは、公平性の観点から好ましくありません。
そこで、小規模事業者向けに「配慮措置」が設けられています。具体的には、事業所が1つのみで、常時雇用している派遣労働者が10人以下の中小企業事業主の場合、下表の要件を満たすことで許可・更新が可能(対象になるかは管轄の労働局にご確認ください)です。
| 財産的基礎の3要件 | 労働者派遣事業(1事業所・常時雇用する派遣労働者10人以下)【配慮措置要件】 |
|---|---|
| 派遣人数 | 10名以下 |
| ①基準資産要件 | 基準資産額≧1000万円 |
| ②負債比率要件 | 基準資産額≧負債総額÷7 |
| ③現金預金要件 | 現金預金残高≧800万円 |
前回更新の際に、「暫定的な配慮措置」の適用を受けて更新した会社の場合は、今回の更新においても、再び上表の配慮措置要件を充足することで更新することが可能です(会社の規模が大きくなって派遣人数が10名超になった場合は、本要件は適用できません。その場合は、通常の財産的基礎要件を満たすことが求められます)。
直近の年度決算書において、財産的基礎の要件を1つでも満たさなかった場合
この場合、基準資産額や現金預金額を増額して許可要件を満たした中間または月次決算書に、公認会計士等による監査証明を添付して、厚生労働省の所轄労働局に提出して審査を受ける(「事後申し立て」をする)ことが認められています。 そして、当面の間、許可の有効期間の更新に係る事後申し立てに限り、「監査報告書」ではなく、「合意された手続実施結果報告書」の提出を可とするとされています。
では、貴社に必要な証明は…
貴社に必要な証明につきまして、下表に照らしてご確認ください。
| 直近の年度決算書で財産的基礎の3要件を満たすか? | 事後申し立てが必要か | 監査 | 合意された手続 | 公認会計士の業務の 対象 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規の申請 | 満たす | 不要 | |||
| 満たさない | 必要 | 必要 | 認められない | 財産的基礎を満たした月次決算書 | |
| 更新の申請 | 満たす | 不要 | |||
| 満たさない | 必要 | 監査と合意された手続のどちらでも可 | 財産的基礎を満たした月次決算書 | ||
更新の申請の場合は、原則として監査を受けることが必要ですが、「当面の取り扱い」として、合意された手続でも可とされています。
一般的には、公認会計士の報酬相場は監査>合意された手続ですので、貴社として、合意された手続を選択したほうが金銭的メリットが大きいといえます。
▶ 許可の更新で直近の決算が要件を満たさない方は、逆算スケジュール・必要資料・よくある質問を派遣許可の更新で資産要件を満たさないときのAUP(一律10万円・最短即日)にまとめています。
▶ 有料職業紹介事業の方は有料職業紹介事業の監査証明・合意された手続(AUP)をご覧ください。
2.「監査」と「合意された手続」の違いとは?
「監査」と「合意された手続」の相違点を下表にまとめました。
| 監査 | 合意された手続 | |
|---|---|---|
| 必要になる場面 | 労働者派遣事業の新規許可申請で、かつ直近の事業年度末で財産的基礎要件を満たさない場合 | 労働者派遣事業の許可の有効期間を延長する申請で、かつ直近の事業年度末で財産的基礎要件を満たさない場合 |
| 公認会計士等による業務の対象 | 決算書 | 決算書のうち、財産的基礎に重要な影響を与える勘定残高 |
| 公認会計士等に生じる作業量(工数) | 5営業日程度 | 2~3営業日程度 |
| 公認会計士等の作業結果 | 監査報告書にて、監査意見を表明することで監査結果を報告 | 合意された手続実施結果報告書に、実施した手続とその結果を記載して報告 |
「監査」と「合意された手続」の間の最大の相違点は、公認会計士等による業務の対象が、監査の場合は決算書全体に対するものであるのに対して、合意された手続では業務の対象が決算書の中の特定の勘定残高に対するものである点です。
これにより、公認会計士側に生じる作業量が大きく異なり、また作業結果(報告書の種類)も異なります。
3.実施スケジュールについて
監査・合意された手続の実施スケジュールは、以下のとおりです。
- お問い合わせ(フォーム・お電話)。当日中にご返信し、費用と必要資料をご案内します
- ご契約。電子契約でオンライン完結。ご来所は不要です
- 資料のご提出。メール添付または共有リンクでお送りください。顧問税理士の先生から直接お送りいただいても構いません
- 手続の実施・報告書の発行。資料が揃ってから最短即日〜翌営業日にPDFを発行し、原本を郵送します
- 労働局への提出。月次決算書と合意された手続実施結果報告書をセットで提出していただきます
- お支払い。報告書発行月の月末までにお振込みください

4.監査人に提出する資料は?
監査・合意された手続の実施にあたり、以下の資料をご提出いただきます。
- 当期の月次決算書
- 当期の総勘定元帳(エクセル)
- 直近年度の決算書
- 直近年度の税務申告書
- 納税証明書(「その1」(納税額用)。法人税等の金額の突合に使います。所得金額用の「その2」だけでは足りませんのでご注意ください)
- 銀行残高証明書
- 手許現金有高表(現金残高に重要性がある場合。金種別の実査表で、現金出納帳では代替できません)
- 預金通帳(基準日の残高が載っているページ。当座は照合表、定期は定期預金のページ)
- 固定資産台帳
- 定款
- 履歴事項全部証明書
- サンプル取引に係る計上根拠資料(請求書など。詳細は面談時にご案内いたします)
5.監査報酬について
当事務所の監査報酬は下表のとおりです。
| 公認会計士の作業の種類 | 報酬(税抜) |
|---|---|
| 合意された手続(許可更新の事後申立) | 10万円 |
| 監査(新規許可の事後申立) | 30万円〜 |
上記以外の費用(交通費・報告書原本の郵送費など)はいただきません。
所要日数は資料が揃ってから最短即日〜翌営業日です。労働局への提出期限が迫っている場合は、その旨をお知らせください。
監査のご依頼は、下記問い合わせフォームより、どうぞお気軽にご連絡ください。
当事務所は埼玉県草加市(獨協大学前駅東口より徒歩1分)に所在しておりますが、リモート環境(Zoomやお電話、メール)の活用により全国対応しておりますので、県外からのお問い合わせも大歓迎です!
6.よくある質問
Q. 「監査証明」と「合意された手続(AUP)」は何が違うのですか?
A. 労働局の案内にある「監査証明」は、公認会計士の「監査報告書」または「合意された手続実施結果報告書」のことです。許可の有効期間の更新に伴う事後申立であれば、当面の間、監査ではなく合意された手続(AUP)で足りるとされています。新規許可の事後申立は監査が必要です。
Q. 費用はいくらですか?
A. 合意された手続(AUP)は一律10万円(税抜)です。事業所数や売上規模による加算はなく、交通費や報告書原本の郵送費もいただきません。新規許可で監査が必要な場合は30万円(税抜)です。
Q. 報告書はいつ受け取れますか?
A. 必要資料が揃ってから最短即日〜翌営業日にPDFでお送りし、原本を郵送します。労働局への提出期限が迫っている場合は、お問い合わせ時にその旨をお知らせください。
Q. 遠方(地方)の会社でも依頼できますか?
A. はい。ご契約は電子契約、資料はメールまたは共有リンク、ご説明はZoomかお電話で行いますので、全国どこからでもご来所なしで完結します。
Q. 顧問税理士がいますが、そのまま依頼できますか?
A. はい。顧問税理士の先生との契約はそのままで問題ありません。監査証明(AUP)は会社と利害関係のない公認会計士しか発行できないため、顧問税理士の先生には依頼できません。必要資料は税理士の先生から直接お送りいただくことも多いです。
Q. 直近の決算で財産的基礎の要件を満たしていません。どうすればよいですか?
A. 増資や役員からの借入などで要件を満たした時点の月次決算書を基準にして、その月次決算書にAUP報告書を添えて労働局に事後申立を行います。
Q. 前回の更新で「暫定的な配慮措置」を受けました。今回もAUPで大丈夫ですか?
A. 派遣労働者が10名以下であれば、今回の更新でも配慮措置の要件(基準資産額1,000万円・負債の7分の1以上・現金預金800万円)を満たした月次決算書とAUP報告書で更新できます。10名を超えている場合は通常の要件が必要になります。
Q. 有料職業紹介事業の許可でも依頼できますか?
A. はい。有料職業紹介事業の許可申請・更新に伴う監査証明(AUP)も同じ一律10万円(税抜)でお受けしています。派遣と紹介の両方の許可をお持ちの場合もまとめて対応します。職業紹介の資産要件は有料職業紹介事業の監査証明・合意された手続(AUP)をご覧ください。
Q. どんな資料が必要ですか?
A. 当期の月次決算書、当期の総勘定元帳(Excel)、直近年度の決算書と税務申告書、納税証明書(その1)、基準日の残高が分かる預金通帳(または残高証明書)、履歴事項全部証明書などです。上の「監査人に提出する資料は?」の一覧をご覧ください。
監査証明/AUP報告書のお申込みはこちらから
「AUPが必要か分からない」「決算書を見てほしい」という段階でも構いません。お問い合わせ内容欄に、許可の種類(派遣・紹介)、新規か更新か、労働局への提出予定時期をご記入いただくと、より具体的にご案内できます。