嶋田景太 公認会計士・税理士事務所 KEITA SHIMADA CPA & TAX ACCOUNTANT OFFICE 048-915-9828 平日 9:00-17:00 / 初回相談無料 LINE

労働者派遣事業・有料職業紹介事業の許可の申請と更新で求められる財産的基礎の要件を、決算書(貸借対照表)の数字を入れてご自身で確認できます。

入力した数字はこのページの中だけで計算され、どこにも送信されません。 基準:厚生労働省の許可基準 / 確認:公認会計士・税理士 嶋田景太 / 最終更新:2026/10/04

財産要件の確認
事業の種類
申請の種類
万円
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基準資産額(資産−繰延資産−営業権−負債)

    入力された数字にもとづく確認です。許可の可否は労働局の審査で決まります。事業所の数え方や、決算後の増資の扱いなど、個別の事情は管轄の労働局にご確認ください。

    財産的基礎の要件

    事業基準資産額負債比率現金・預金
    労働者派遣事業2,000万円×事業所数 以上基準資産額が負債総額の7分の1以上1,500万円×事業所数 以上
    労働者派遣事業
    (小規模派遣元事業主の配慮措置)
    1,000万円 以上基準資産額が負債総額の7分の1以上800万円 以上
    有料職業紹介事業(新規)500万円×事業所数 以上—150万円+60万円×(事業所数−1)以上
    有料職業紹介事業(更新)350万円×事業所数 以上—150万円+60万円×(事業所数−1)以上

    基準資産額=資産の総額−繰延資産−営業権−負債の総額。配慮措置は、事業所が1つで常時雇用している派遣労働者が10人以下の中小企業事業主が対象です。

    要件を満たしていないとき

    直近の決算書で要件を満たしていなくても、増資などで要件を満たしたあとの月次決算書に、公認会計士の報告書を添えて申請する方法があります。新規の申請では監査証明、更新の申請では合意された手続(AUP)の報告書を添付します。

    許可の更新に向けた準備の目安

    労働者派遣事業の許可の有効期間は、新規が3年、更新後は5年です。更新の申請は、有効期間が満了する日の3か月前までに行う必要があります。満了日を入れると、申請の期限と準備の目安の日付が出ます。

    時期の目安行うこと
    満了日の6か月前ごろ直近の決算書で、財産的基礎の要件を満たしているかを確認します(このページの上の確認で試せます)。
    満了日の5〜4か月前要件を満たしていない場合は、増資などの手当てを行い、要件を満たした月の月次決算書を作成します。
    満了日の4か月前ごろ月次決算書について、公認会計士の合意された手続(AUP)の報告書を受け取ります。
    満了日の3か月前まで労働局へ許可有効期間の更新を申請します。この日が申請の期限です。

    時期は準備の目安です。事業報告書や変更届の提出が済んでいない場合は、更新の申請の前に提出が必要です。提出の時期や必要な書類は、管轄の労働局にご確認ください。

    よくあるご質問

    基準資産額とは何ですか
    貸借対照表の資産の総額から、繰延資産と営業権(のれん)を除き、さらに負債の総額を引いた金額です。純資産の額から繰延資産と営業権を引いた金額と同じになります。
    どの時点の決算書で確認しますか
    原則として、直近の事業年度の決算書(貸借対照表)で確認します。直近の決算書で要件を満たしていない場合は、増資などで要件を満たしたあとの月次決算書に、公認会計士の監査証明(新規の申請)または合意された手続の報告書(更新の申請)を添えて申請する方法があります。
    小規模派遣元事業主の配慮措置とは何ですか
    事業所が1つで、常時雇用している派遣労働者が10人以下の中小企業事業主については、当分の間、基準資産額1,000万円以上・現金預金800万円以上(負債比率の要件は同じ)で判断される措置です。

    ご相談・お問い合わせ

    「要件を満たしていないが、どう進めればよいか」という段階でも構いません。ご相談は無料です。公認会計士・税理士の嶋田景太が担当させていただきます。

    ご相談は無料です。下の項目をご記入のうえ「送信する」を押してください。内容を確認して、公認会計士・税理士の嶋田景太よりご連絡いたします。

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