財産の合計と相続人の構成を入れると、相続税の概算額と、申告が必要かどうかの目安をその場で計算します。入力した数字はこのページの中だけで計算され、どこにも送信されません。

計算の基準:令和8年4月1日現在の法令(国税庁タックスアンサー No.4152・4155・4158・4114) / 確認:公認会計士・税理士 嶋田景太 / 最終更新:2026/10/04

相続税の概算
万円
万円
万円
配偶者
人
財産の分け方

相続税の概算(相続人全員の合計)

—万円

課税価格の合計
基礎控除
課税遺産総額
相続税の総額(軽減前)
相続人取得する割合納める税額

概算です。土地の評価、小規模宅地等の特例、生前贈与の加算、養子や代襲相続、未成年者控除・障害者控除などは反映していません。実際の税額は財産の内容と分け方で変わります。

相続税の早見表

課税価格の合計(財産から借入金・葬式費用と非課税の保険金を引いた額)ごとの、相続人全員の税額の合計です。法定相続分どおりに分け、配偶者の税額軽減を使った場合の金額です。

課税価格の合計配偶者と子1人配偶者と子2人配偶者と子3人子1人子2人子3人
5,000万円40万円10万円0万円160万円80万円20万円
6,000万円90万円60万円30万円310万円180万円120万円
7,000万円160万円113万円80万円480万円320万円220万円
8,000万円235万円175万円137万円680万円470万円330万円
9,000万円310万円240万円200万円920万円620万円480万円
1億円385万円315万円262万円1,220万円770万円630万円
1.5億円920万円748万円665万円2,860万円1,840万円1,440万円
2億円1,670万円1,350万円1,217万円4,860万円3,340万円2,460万円
3億円3,460万円2,860万円2,540万円9,180万円6,920万円5,460万円

1万円未満は四捨五入。令和8年4月1日現在の法令で計算しています。

財産の内容ごとの試算例

よくある財産の組み合わせで計算した例です。法定相続分どおりに分け、配偶者の税額軽減を使った場合の、相続人全員の税額の合計です。

自宅と預貯金(配偶者と子2人)

自宅の土地・建物
3,000万円
預貯金
3,000万円
課税価格の合計
6,000万円
基礎控除
4,800万円

相続税の概算60万円

自宅・預貯金・保険金(子2人)

自宅の土地・建物
3,000万円
預貯金
3,500万円
死亡保険金
1,500万円(うち非課税 1,000万円)
課税価格の合計
7,000万円
基礎控除
4,200万円

相続税の概算320万円

自宅と賃貸不動産(配偶者と子1人)

自宅の土地・建物
4,000万円
賃貸アパートの土地・建物
6,000万円
預貯金・有価証券
5,000万円
借入金
−2,000万円
課税価格の合計
13,000万円
基礎控除
4,200万円

相続税の概算680万円

金額は例です。自宅の土地に小規模宅地等の特例が使える場合や、賃貸不動産の評価の減額がある場合は、課税価格と税額がこれより下がります。

計算のしくみ

  1. 課税価格の合計を出す財産の合計に死亡保険金を足し、保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)と、借入金・葬式費用を引きます。
  2. 基礎控除を引く基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。引いた残りが課税遺産総額で、これが0円以下なら相続税はかかりません。
  3. 法定相続分で分けたものとして税額を出す課税遺産総額を法定相続分で分け、それぞれに税率(10%〜55%)を掛けて合計します。これが相続税の総額です。実際の分け方にかかわらず、ここまでは同じ計算です。
  4. 実際に取得した割合で割り振る相続税の総額を、各人が実際に取得した割合で分けます。配偶者は「1億6,000万円」か「法定相続分」のどちらか多い金額まで税額がかからず、兄弟姉妹は税額が2割加算されます。

このシミュレーションで反映していないもの

  • 土地の評価の補正(形状・利用状況など)と、小規模宅地等の特例
  • 亡くなる前の贈与の加算、相続時精算課税を使った贈与
  • 養子が複数いる場合、代襲相続(孫が相続人になる場合)、相続放棄があった場合
  • 未成年者控除、障害者控除、相次相続控除など
  • 非上場株式や事業用資産の評価

これらに当てはまる場合は、税額が大きく変わることがあります。生前の贈与にかかる税額は、贈与税シミュレーションで概算できます。

よくあるご質問

財産が基礎控除より少なければ、申告は要りませんか
課税価格の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、相続税はかからず、申告も原則として不要です。ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使ってはじめて税額が0円になる場合は、税額が0円でも申告書の提出が必要です。
配偶者がすべて相続すれば、相続税は0円になりますか
配偶者が取得した財産が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。ただし、その配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)では、配偶者の税額軽減が使えず、相続人も1人減ります。一次と二次を合わせた税額で分け方を考えることをおすすめします。
土地や自宅はいくらで計算すればよいですか
このページでは、土地は「路線価または固定資産税評価額をもとにした概算」、建物は「固定資産税評価額」を目安に入れてください。実際の申告では、土地の形状や利用状況による補正、小規模宅地等の特例(自宅の土地が最大80%減額)などで評価額が大きく変わることがあります。
相続税の申告と納付の期限はいつですか
被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限までに遺産分割がまとまっていない場合でも、いったん法定相続分で申告・納付する必要があります。

財産の内容をお伺いしたうえで、税額の見込みと申告までの進め方をご説明します。ご相談は無料です。
相続税の申告は、公認会計士・税理士の嶋田景太が担当させていただきます。

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