結論:「はじめまして」の特化型公認会計士に頼めばOKです

派遣業・紹介業の監査証明は、貴社と利害関係のない、独立した第三者としての公認会計士のみ、発行することができます。

たとえば、貴社の顧問税理士の先生が公認会計士の有資格者だったとしても、その先生が貴社の監査証明を発行することはできません。

これは、監査人の職業倫理の一つとして、監査人は独立した第三者として監査意見を表明するため、監査の実施に当たって公正不偏の態度を保持し、その疑いを招く外観を呈さないことが要求されているためです。

そのため、貴社と利害関係のない(顧問契約等を締結していない)公認会計士しか、貴社の監査証明の発行をすることができないということになります。

 

「利害関係のない」公認会計士のみ!
  • 監査証明を発行できるのは、利害関係のない公認会計士のみ
  • 顧問税理士の先生では発行不可
  • 顧問税理士の先生が公認会計士だったとしても、発行不可(顧問契約という利害関係があるため)
  • 「はじめまして」の公認会計士であれば発行できる

公認会計士であれば誰でも取り扱っている、というわけではない

派遣業・紹介業の監査やAUPを取り扱っている公認会計士の先生は、全国的に見て、そう多くはありません。

これは、派遣業・紹介業の監査証明業務やAUP業務は、基本的にはスポット業務になり、かつ、他の公認会計士の業務と比較して低単価であることが理由と考えられます。

更に、派遣業・紹介業の新規許可や更新に際しては、「財産的基礎の3要件」をすべて満たしていることが必要ですが、そもそも、3要件をご存じないという公認会計士の先生がほとんどかと思います(これは、本業務が、会計士の仕事として脚光を浴びにくい業務であるためです)。

 

派遣業の監査やAUPは、実は「稀」な業務

ほとんどの公認会計士にとって、派遣業の許可申請・更新に係る監査やAUPは稀な業務であり、だれもが取り扱っているわけではありません。

 

最もコスパが良いのは、許可申請に特化した公認会計士です

本業務に関しては、公認会計士協会のルールブックがあるため、会計士であれば、やろうと思えばやれる業務と言えます。

しかし、普段から派遣業・紹介業の許可申請に触れていない公認会計士に依頼した場合、このルールブックを読み込んだうえで、財産的基礎要件などの理解も醸成したうえで業務に当たらなければならないため、工数が増え、報酬の金額が高くなってしまう可能性が高いと考えられます。

この点、派遣業・紹介業の新規許可・更新申請に特化した公認会計士であれば、最小の工数で証明書の発行まで実施できるため、監査報酬は低い水準で抑えることが可能です。

Google等で、「派遣業 監査」や「派遣業 会計士」などで検索して、上位表示される公認会計士事務所に依頼するのが、最もコストパフォーマンスよく、監査証明書の発行をしてもらえるでしょう。

 

当事務所でも、許可申請の監査やAUPを承っております!

当事務所は、派遣業・紹介業に特化した公認会計士事務所です。

新規許可や更新で監査やAUPが必要な方は、是非お気軽に、以下の問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。

 

嶋田景太公認会計士事務所のポイント
  • 全国対応しています!Zoomやメールなどを通じて、直接対面せずに証明書の発行が可能です。
  • 最短即日発行!通常2,3営業日程ですが、ご希望でしたら最短即日発行も可能です(AUPの場合のみ)。
  • 明瞭料金!AUPで5万円(税抜)です。

 

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