労働者派遣事業で「監査証明」が必要なときってどんなとき?
結論:派遣で監査証明が必要なのは、直近の決算で資産要件を満たさないときです
この章のポイント新規は監査証明、更新はAUP。決算で要件を満たせばどちらも不要です。
直近の決算書で資産要件を3つとも満たしていれば、監査証明はいりません。満たさない場合、新規の許可は監査証明が必要です。更新は、多くの場合「合意された手続(AUP)」で足ります。
- 許可の更新は、多くの場合AUPで足ります(監査証明より安く、早く済みます)。
- 新規の許可で直近の決算が要件を満たさないときは、監査証明が必要です。
- 資産要件が足りなくても、増資などで要件を満たした月の月次決算+AUP報告書で更新できます。
まず動画で:派遣・職業紹介の監査証明と合意された手続の全体像
この章のポイントまず動画で全体像をつかむと、この先が読みやすくなります。
「うちは監査証明とAUPのどちらが要るのか」「何をいつまでに用意するのか」を、当事務所の嶋田が動画で説明しています。文章を読む前に、まずこちらをご覧ください。

▶ 当事務所の監査証明・AUPのサービス内容は労働者派遣事業の監査証明・合意された手続(AUP)、許可の更新で要件を満たさない方は派遣許可の更新で資産要件を満たさないときのAUP(一律10万円・最短即日)、監査と合意された手続の違いの詳しい解説は合意された手続(AUP)とはをご覧ください。
派遣の監査証明が必要なときを決める「資産要件」
この章のポイント直近の決算書の貸借対照表で、3つの要件を満たしているかが見られます。
派遣の許可の申請(新規・更新)では、直近の決算書を労働局に出します。その貸借対照表が、次の3つの要件(財産的基礎の要件)を満たしているかが見られます。
※基準資産額=総資産額-繰延資産-営業権(のれん)-負債総額(いずれも貸借対照表の金額)
配慮措置は、事業所が1つで、常時雇用する派遣労働者が10人以下の会社が対象です。使えるかどうかは、管轄の労働局にご確認ください。ご自身の決算書で判定したいときは財産要件チェックをお使いください。
新規は監査証明、更新はAUP:監査証明が必要なときの早見表
この章のポイント要件を満たさないとき、新規は監査証明・更新はAUPの報告書を添えます。
直近の決算で1つでも要件を満たさないときは、決算日の後に要件を満たし、その時点の月次決算書に公認会計士の報告書を添えて提出します(事後申し立て)。どの報告書が必要かは、新規か更新かで変わります。
| 申請 | 決算で要件を満たす | 決算で要件を満たさない |
|---|---|---|
| 新規許可 | 報告書は不要 | 監査証明が必要 (AUPは使えません) |
| 許可の更新 | 報告書は不要 | AUPで足ります (監査証明でも可) |
労働局の案内に「監査証明」と書かれていても、更新に伴う提出なら、当面の間、AUP(合意された手続実施結果報告書)でも可とされています。迷ったら、提出先の労働局にご確認ください。
派遣の監査証明とAUPの違いと費用
この章のポイントAUPは見る範囲が狭い分、監査証明より安く、早く済みます。
監査証明は、決算書全体を調べて意見を述べます。AUPは、資産要件に関わる数字(現預金・純資産など)に絞って確認し、結果だけを報告します。見る範囲が狭い分、AUPのほうが安く、早く済みます。
| 監査証明 | AUP | |
|---|---|---|
| 使う場面 | 新規許可で、決算が要件を満たさない | 更新で、決算が要件を満たさない |
| 見る範囲 | 決算書全体 | 資産要件に関わる数字 |
| 報告の形 | 意見を述べる | 確認した事実を報告 |
| 当事務所の料金 | 30万円〜(税抜) | 一律10万円(税抜) |
| 納期 | 資料が届いてから2〜3営業日 | 資料が届いてから最短即日〜翌営業日 |
AUPそのものの解説は合意された手続(AUP)とはをご覧ください。
決算で要件を満たさないときの対処と逆算スケジュール
この章のポイント決算日の後に要件を満たし、満了日の3か月前までに申請します。
要件を満たす方法は、主に増資、役員借入金の債務免除やDES(借入金を株式に振り替える方法)、利益の積み上げです。
- 増えるもの
- 純資産と現預金
- 注意点
- 登記が必要です。登記後の登記簿を提出します
- 増えるもの
- 純資産
- 注意点
- 現預金は増えません。税金への影響は顧問税理士とご確認ください
- 増えるもの
- 純資産
- 注意点
- 現預金は増えません。登記が必要です
- 増えるもの
- 純資産と現預金
- 注意点
- 時間がかかります。更新までの日数と相談して決めます
役員借入金のままでは純資産に入りません。借入金は負債なので、基準資産額は増えません。
更新の申請は、許可の有効期間が満了する日の3か月前までが原則です。次の順に、逆算して進めます(時期の目安は満了日から数えたものです)。
※時期はあくまで目安です。新規許可の申請時期や提出期限は、管轄の労働局にご確認ください。
監査証明・AUPの必要資料の一覧
この章のポイント12点をメール添付か共有リンクで。顧問税理士からの直送も可能です。
監査証明・AUPでは、次の資料をお送りいただきます。メール添付か共有リンクで構いません。顧問税理士の先生から直接お送りいただくこともできます。
当事務所でも、許可申請の監査証明やAUPを承っています
この章のポイント嶋田景太公認会計士事務所のポイントは、料金・納期・全国対応・本人担当の4つです。
有料職業紹介事業の方は有料職業紹介事業の監査証明・AUPをご覧ください。
よくある質問(派遣の監査証明が必要なとき)
この章のポイント要否・新規のAUP・費用の差・借入金の4つにお答えします。
決算で資産要件を満たしていれば、監査証明はいりませんか?
いりません。3つの要件をすべて満たしていれば、決算書をそのまま提出します。
新規許可でもAUPで済ませられますか?
できません。新規許可で決算が要件を満たさないときは、監査証明が必要です。AUPで足りるのは更新の場合です。
監査証明とAUPで、費用はどのくらい違いますか?
当事務所では、AUPは一律10万円(税抜)、監査証明は30万円〜(税抜)です。更新ならAUPを選ぶほうが費用を抑えられます。
社長からの借入金で要件を満たせますか?
借入金のままでは満たせません。増資や、役員借入金の債務免除・DESで純資産に変える必要があります。
「うちは監査証明が必要?」という段階でも構いません。決算書をお送りいただければ、要件を確認してご案内します。
ご相談・お問い合わせ
「うちはAUPで足りるのか」「いくら増資すればいいのか」という段階でも構いません。直近の決算書を送っていただければ、要件を満たしているかを確認してご案内します。更新のAUPは一律10万円(税抜)、資料到着の最短即日〜翌営業日に報告書をお渡しします。公認会計士の嶋田本人が担当し、全国オンラインで対応します。
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