「財産的基礎の要件」ってなに?満たさない場合、どうしたらいいの?
結論:財産的基礎の要件を満たしたうえで、監査or合意された手続(AUP)を受ける必要があります。

▶ 許可の更新で直近の決算が要件を満たさない方は派遣許可の更新で資産要件を満たさないときのAUP(一律10万円・最短即日)、新規許可の方は労働者派遣事業の監査証明・合意された手続(AUP)をご覧ください。
財産的基礎の要件を満たしていない…どうすれば?
前年度末のBSで、要件のうち1つでも満たしていないものがあれば、満たすように対応策を講じる必要があります。
一般的な対応策として、以下が挙げられます。
| 財産的基礎の3要件 | 労働者派遣事業 (新規・更新) | 満たさなかった時の対応策 |
|---|---|---|
| ①基準資産要件 | 基準資産額≧2000万円×事業所数 | ・資本金を払い込む ・DES |
| ②負債比率要件 | 基準資産額≧負債総額÷7 | ・資本金を払い込む ・借入金を返済する ・DES |
| ③現金預金要件 | 現金預金残高≧1500万円×事業所数 | ・資本金を払い込む ・新たに融資を受ける |
基本的には、足りていない分だけ資本金を新たに払い込むのが確実です。そのほか、融資を新たに受けたり、DES(役員借入金を資本金に組み替えること)や、借入金の返済が考えられます。
留意点として、
・資本金が変動した場合は、資本金の変更に関する登記をする必要があります
・新たに融資を受けるなら金融機関との交渉が必要です
・DESの場合、会社の状況によっては、会社側で税務上の「債務免除益」が発生する可能性があります。その場合は、当該益金に対して課税がなされるため、慎重な判断が必要です。
事後的に要件を満たしたら、次はどうしたらいいの?
事後的に要件を満たしたら、公認会計士による監査or合意された手続(AUPといいます)を受ける必要があります。
| 直近の年度決算書で財産的基礎の3要件を満たすか? | 事後申し立てが必要か | 監査 | 合意された手続 (AUP) | 公認会計士の業務の 対象 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規の申請 | 満たす | 不要 | |||
| 満たさない | 必要 | 必要 | 認められない | 財産的基礎を満たした月次決算書 | |
| 更新の申請 | 満たす | 不要 | |||
| 満たさない | 必要 | 監査と合意された手続のどちらでも可 | 財産的基礎を満たした月次決算書 | ||
更新の事後申し立ての場合は、AUPを選んだ方がオトクです。当事務所でも監査・AUPを承っていますが、AUPで10万円、監査で30万円とさせていただいております。AUPを選択できる場合は、そちらの方がよいでしょう。
監査やAUPを受けたら、公認会計士から「監査報告書」または「合意された手続き結果報告書」を受領します。
その後、当該報告書と月次決算書をセットで、所轄労働局に対して提出する必要があります。
当事務所でも、許可申請の監査やAUPを承っております!
新規許可や更新で監査やAUPが必要な方は、是非お気軽に、以下の問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。
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