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公開日:執筆:公認会計士・税理士 嶋田景太

結論:節税の目的は「会社にお金を残す」こと

「決算月が近いけれど、今から間に合う節税はないか」。そんなご相談をよくいただきます。結論は、まず経費の計上もれをなくすこと、次に必要な備品を期末までに買って使い始めることです。逆に、節税のためだけの買い物はお金を減らすだけなので、やってはいけません。

この記事では、今からできる対策と、やってはいけない対策を順に説明します。

まずやること:今期の利益を見積もる

対策の前に、今期の利益がいくらで着地しそうかをつかみます。見込みが分からないまま動くと、やりすぎたり足りなかったりするからです。直近の月まで記帳を終えて、残りの月の売上と経費を足して見積もります。毎月の試算表ができている会社なら、この作業に時間はかかりません。

1試算表を最新に
お客様領収書・通帳を整理直近月まで記帳
2利益を見積もる
税理士残り月の売上を予想税額の目安を出す
3計上もれを確認
未払費用を洗い出す経費の時期を確認
4支出は厳選
注意どうせ買う物だけ使わない物は買わない
決算前はこの順番で進める

今からできる①:未払費用の計上もれをなくす

未払費用とは、期末までに発生しているのに、まだ払っていない費用のことです。支払いが来期でも、今期の経費にできるものがあります。たとえば、給与の締め日の後から期末までの分や、期末月の水道光熱費・通信費です。

経費にできるかどうかは「債務の確定」という考え方で判定します。ざっくり言うと、次の3つがそろっていることです。

  • 期末までに、支払う義務が決まっている
  • その原因になる取引(仕入れや作業など)が期末までに終わっている
  • 金額をきちんと計算できる

新しくお金を使わずに税金が減るので、まずここから手を付けるのが基本です。どこまで計上できるかは迷いやすいところなので、判断に迷ったら確認してください。

今からできる②:少額減価償却資産の特例

パソコンや机などの備品は、本来は数年に分けて経費にします。これを減価償却といいます。ただし中小企業者等には特例があり、1個の金額が基準未満なら、買った年度に全額を経費にできます。

注意したいのは、金額の基準が「買った日」で変わることです。

取得した日 1個あたりの基準
令和8年3月31日以前 30万円未満
令和8年4月1日以後 40万円未満
少額減価償却資産の特例の基準と期限
令和8年3月31日まで取得分は30万円未満が基準
令和8年4月1日以後の取得は40万円未満に
令和11年3月31日取得して使い始める期限
買った日で基準が変わる点に注意

たとえば12月決算の会社なら、今期の中に30万円基準の買い物と40万円基準の買い物が混ざることになります。また、この特例の対象は、令和11年3月31日までに取得して事業に使い始めた資産です。期末までに「買うだけ」では足りず、「使い始める」ことまで必要です。年間の合計額に上限などの決まりもあるので、使う前にご確認ください。

40万円未満・令和8年4月1日以後取得
30万円未満・令和8年3月31日以前取得
令和11年3/31取得して使い始める期限
少額減価償却資産の特例の数字

やってはいけない:無駄な買い物は節税ではない

「税金で取られるくらいなら買ってしまおう」という考えは危険です。たとえば100万円の買い物をしても、減る税金はその一部にすぎません。差額のお金は、ただ会社から出ていっただけです。

使う予定のないものを買うのは、節税ではなく無駄遣いです。買ってよいのは「来期どうせ買うもの」「事業に本当に使うもの」だけです。節税の目的は税金を減らすことではなく、会社にお金を残すことだからです。

やっていい節税
未払費用の計上もれ防止
どうせ買う物を前倒し
手元にお金が残る
事実どおりの帳簿
やってはいけない節税
使わない物の駆け込み購入
節税のためだけに買う
お金が出ていくだけ
架空経費は脱税
お金が残るかどうかで見分ける

さらに悪いのは、架空の経費を乗せたり、売上をわざと翌期にずらしたりすることです。これは節税ではなく脱税で、重いペナルティの対象になります。

決算月に入ってからでは遅い対策もある

経費になる時期は決まりごとで決まっていて、後から動かすことはできません。そのため、決算月に入ってからできることは、実はそれほど多くないのです。

一番効くのは、決算の2〜3か月前から利益の見込みを立てておくことです。毎月の試算表ができていれば、焦って無駄な買い物をせずに済みます。来期に向けて月次の記帳の体制を整えることが、結局いちばんの節税対策になります。

参考(一次資料)

  • 国税庁 No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定
  • 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
  • 国税庁 No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)
公認会計士・税理士 嶋田景太

この記事を書いた人

嶋田 景太公認会計士・税理士

有限責任監査法人トーマツで会計監査に従事し、Deloitte Australia 駐在を経て、2021年に嶋田景太公認会計士・税理士事務所を設立。埼玉県草加市で、税務顧問・相続税申告・会計監査を行っています。事務所について

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