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公開日:執筆:公認会計士・税理士 嶋田景太

非上場株式の評価は「通達のルール」で計算します

「親の会社の株を相続したが、上場していないので値段が分からない」。そんなご相談をよくいただきます。結論から言うと、非上場株式は国税庁の財産評価基本通達のルールで評価します。会社の規模と株主の立場で計算方法が決まり、思った以上に高い評価になることが多いです。

売れない株なのに、なぜ値段が付くのか

非上場の株式には、市場で付く株価がありません。しかし相続税の計算では、すべての財産に値段を付ける必要があります。そこで、会社の業績や財産をもとに評価額を計算します。「売れないのだから価値はゼロ」とはならない点に注意してください。

株主の立場で評価方法が変わる

まず、相続した人が会社の経営に関わる一族(同族株主)かどうかを見ます。同族株主なら「原則的評価方式」となり、会社の実力どおりの高めの評価になります。持株が少なく配当を受け取るだけの株主なら、「配当還元方式」という低めの方法が使えることが多いです。

Q1経営に関わる一族の株主ですか
はい
原則的評価(高くなりがち)
いいえ
Q2持株が少なく配当が目的ですか
はい
配当還元方式(低めが多い)
いいえ
原則的評価になることも
株主の立場で評価方法が変わる

原則的評価は2つの方法の組み合わせ

原則的評価方式には、次の2つの計算方法があります。

類似業種比準
上場会社の株価と比べる
配当・利益・純資産で比準
業績が良いと高くなる
大きな会社ほど割合が大
純資産価額
会社の正味の財産で計算
資産−負債を評価し直す
土地の含み益で高くなる
小さな会社は原則こちら
原則的評価で使う2つの計算方法
  • 類似業種比準方式:同じ業種の上場会社の株価と比べて計算します。自社の配当・利益・純資産の3つの要素を使います
  • 純資産価額方式:会社の資産から負債を引いた正味の財産(純資産)で計算します。土地などは相続税評価額に置き直します

どちらをどの割合で使うかは、会社の規模で決まります。規模は従業員数・総資産・売上高で判定します。大きな会社ほど類似業種比準の割合が大きく、小さな会社は純資産価額が中心になります。

評価が高くなりやすい3つの理由

非上場株式の評価は、次の理由で高くなりがちです。

理由 中身
利益の蓄積 長年の黒字が純資産に積み上がっている
土地の含み益 昔買った土地の値上がりが評価に反映される
換金できない 売れない株にもそのまま相続税がかかる

特に歴史の長い会社は、資本金が小さくても評価額が数千万円から億単位になることがあります。相続税の納税は原則として現金一括です。株は売ってお金に換えにくいため、納税資金の準備が大きな課題になります。

10か月相続税の申告・納付の期限
3要素比準に使う配当・利益・純資産
100%特例措置の納税猶予の割合
非上場株式の相続で覚えたい数字

事業承継税制という選択肢があります

後継ぎが会社を続ける場合は、「事業承継税制」という制度があります。非上場株式にかかる相続税の納税を猶予(支払いを先延ばし)する制度です。要件を満たし続ければ、最終的に免除される仕組みになっています。

  • 特例措置:対象株式の全部が対象で、納税猶予割合は100%。ただし適用には期限があります
  • 一般措置:期限はありませんが、猶予される範囲が特例より狭くなります

ただし、株式の継続保有など、適用した後も守るべき要件があります。途中で要件を外れると、猶予された税金と利子税を納めることになります。使うかどうかは、会社の将来も含めた慎重な検討が必要です。期限や細かい要件は年度で変わるため、ご相談時に最新の内容を確認します。

評価から申告までの流れと準備する資料

1資料を集める
お客様決算書3期分株主名簿など
2会社規模を判定
税理士従業員数・売上総資産で区分
3評価額を計算
税理士比準と純資産を組み合わせる
4納税資金を確認
注意株は売れない現金の準備を
510か月内に申告
税理士納税猶予も検討
評価から申告までの流れ

評価には、直前3期分の決算書と法人税申告書、株主名簿が必要です。会社が土地や生命保険を持っていれば、その資料も使います。相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。株の評価は財産の中でも特に時間がかかるため、早めの着手をおすすめします。

参考(一次資料)

  • 国税庁 No.4638 取引相場のない株式の評価
  • 財産評価基本通達 178〜189-7(取引相場のない株式の評価)
  • 租税特別措置法 第70条の7の2ほか(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)
  • 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
公認会計士・税理士 嶋田景太

この記事を書いた人

嶋田 景太公認会計士・税理士

有限責任監査法人トーマツで会計監査に従事し、Deloitte Australia 駐在を経て、2021年に嶋田景太公認会計士・税理士事務所を設立。埼玉県草加市で、税務顧問・相続税申告・会計監査を行っています。事務所について

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