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公開日:執筆:公認会計士・税理士 嶋田景太

遺産分割の話し合いがまとまらず、困っていませんか。「申告期限までに決まらないと、どうなるのですか」というご相談は多いです。兄弟間の意見の食い違いや、相続人が遠方にいて進まないケースなど、理由はさまざまです。この記事では、期限までに分割が決まらないときの対処法を順番に解説します。

結論|申告期限は延びない・法定相続分で仮に申告する

結論です。相続税の申告・納税の期限(相続を知った日の翌日から10か月)は、遺産分割が終わっていなくても延びません。決まらないときは、法定相続分(法律で決まった各相続人の取り分)で分けたと仮定して申告・納税します。これを「未分割申告」と呼びます。

このとき「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を申告書に付けておくことが大切です。これがあれば、分割が決まった後に税金を取り戻せる道が残ります。

1期限内に申告
注意法定相続分で計算10か月以内に納税
2見込書を添付
お客様3年以内の分割見込書を提出
3分割協議を継続
話し合いを続ける調停・審判も
4分割成立
お客様特例を使い直す4か月以内に請求
未分割でも期限内申告+見込書が鉄則

未分割申告では、誰が何をもらうか決まっていない前提で計算します。全員が法定相続分どおりに財産を取得したものとして、各自の税額を出し、各自が期限内に納めます。

相続人の組み合わせ 配偶者の法定相続分
配偶者と子 2分の1(残りを子で等分)
配偶者と父母 3分の2
配偶者と兄弟姉妹 4分の3

未分割だと使えない2つの大きな特例

未分割申告でいちばん痛いのはここです。次の特例は「誰がその財産を取得したか」が決まって、初めて使えます。

  • 配偶者の税額軽減(配偶者の取得分が1億6,000万円または法定相続分まで相続税がかからない制度)
  • 小規模宅地等の特例(自宅の土地などの評価額を最大80%減額する制度)

どちらも税額を大きく減らす特例です。未分割のままでは使えないため、いったんは特例なしで計算した税額を納めることになります。納税資金の準備が重くなりやすい点に注意してください。

未分割のまま
法定相続分で計算
配偶者軽減は使えない
小規模宅地も使えない
納税額は多くなりがち
分割が決まった後
実際の取り分で計算
配偶者軽減が使える
小規模宅地も使える
払いすぎは戻ってくる
特例の有無で納税額が大きく変わります

「申告期限後3年以内の分割見込書」を必ず付ける

救済策が「申告期限後3年以内の分割見込書」です。未分割申告の申告書に添付して出しておくと、申告期限から3年以内に分割できた場合、上の2つの特例を使い直せます。

見込書には、分割されていない理由や分割の見込みの詳細などを書きます。この1枚を出し忘れると、後から特例を受けられなくなるのが原則です。未分割申告では最重要の書類と言えます。

分割が決まったら|4か月以内に更正の請求

分割が成立したら、実際の取り分で税額を計算し直します。仮申告のときより税額が減る人は「更正の請求」(払いすぎた税金を返してもらう手続き)ができます。期限は、分割が成立した日の翌日から4か月以内です。

逆に、法定相続分より多く取得した人は税額が増えることがあります。その場合は修正申告をして、差額を納めます。

10か月相続を知った翌日からの申告期限
3年見込書で特例を残せる期間
4か月分割成立後の更正の請求の期限

3年たっても分割できないとき

調停や裁判が長引き、3年以内に分割できないこともあります。訴訟中などのやむを得ない事情があるときは、税務署長の承認を受ける手続きがあります。申請の期限は、申告期限から3年を経過した日の翌日から2か月以内です。

承認を受ければ、分割できることになった日から4か月以内に分割された場合まで、特例を使う道が残ります。期限の管理がとても細かいので、分割が長引きそうなら早めに税理士へ相談するのが安心です。草加市の方の申告先は川口税務署です(詳しくは /startup/area/soka/ へ)。

未分割申告のスケジュール
相続開始翌日から10か月を数え始める
10か月後未分割でも申告・納税(見込書添付)
分割成立翌日から4か月以内に更正の請求
3年経過やむを得ない事情は2か月以内に申請

まとめ|もめていても「期限内申告+見込書」

  • 申告期限(10か月)は、分割が未了でも延びない
  • 法定相続分で仮に計算して、期限内に申告・納税する
  • 配偶者の税額軽減・小規模宅地の特例は、いったん使えない
  • 分割見込書を付ければ、3年以内の分割で特例を使い直せる
  • 分割成立の翌日から4か月以内に更正の請求をする

分割協議そのものは弁護士や司法書士の分野ですが、税額への影響と期限の管理は税理士の仕事です。もめている段階でも、申告の準備は並行して進められます。

参考(一次資料)

  • 国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
  • 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
  • 国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
  • 相続税法 第19条の2、第55条
  • 租税特別措置法 第69条の4
公認会計士・税理士 嶋田景太

この記事を書いた人

嶋田 景太公認会計士・税理士

有限責任監査法人トーマツで会計監査に従事し、Deloitte Australia 駐在を経て、2021年に嶋田景太公認会計士・税理士事務所を設立。埼玉県草加市で、税務顧問・相続税申告・会計監査を行っています。事務所について

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