相続税のコラム
配偶者に相続税はかからない?1億6,000万円の税額軽減と二次相続まで見た分け方
結論:かからないことが多い。でも「申告」は必要です
「配偶者は相続税がかからないと聞いたけど、本当ですか」。相続のご相談で、いちばん多く聞かれる質問のひとつです。
結論から言います。配偶者には「配偶者の税額軽減」という制度があります。取得した財産が1億6,000万円まで、またはそれを超えても法定相続分までなら、配偶者に税金はかかりません。ただし、この制度は申告書を出さないと使えません。「税金ゼロだから申告もしない」は間違いなので、注意してください。
配偶者の税額軽減とは
正式には「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。夫婦の財産は、ふたりで協力して築いたものです。また、配偶者が亡くなると、近い将来もう一度相続(二次相続)が起きます。そうした事情から、配偶者の税負担は大きく軽くされています。
配偶者の税額がゼロになるのは、次のどちらかを満たすときです。
- 配偶者が取得した財産が 1億6,000万円以下
- 1億6,000万円を超えても、配偶者の法定相続分以下
法定相続分とは、法律で決められた取り分のことです。たとえば相続人が配偶者と子なら、配偶者の法定相続分は2分の1です。
「申告しなくていい」ではありません
ここが落とし穴です。配偶者の税額軽減は、相続税の申告書を出すことが条件です。軽減を使った結果、納める税金がゼロでも、申告書は出さなければなりません。
もうひとつ条件があります。軽減の対象は、遺産分割が決まった財産だけです。申告期限(亡くなった日の翌日から10か月)までに分け方が決まらないと、いったん軽減なしで納税することになります。その場合も「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておけば、あとで分割がまとまったときに軽減を受けて税金を取り戻せます。
| 状況 | 配偶者の税額軽減 |
|---|---|
| 申告した+分割済み | 使える |
| 申告しない | 使えない |
| 申告したが未分割 | いったん使えない(見込書で後から可) |
二次相続とは?なぜ税金が増えるのか
二次相続とは、残された配偶者が亡くなったときの、2回目の相続のことです。たとえば父が亡くなるのが一次相続、その後に母が亡くなるのが二次相続です。
二次相続では、税金が増えやすい事情が重なります。
- 配偶者の税額軽減が使えない(相続人に配偶者がいないため)
- 基礎控除が減る。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。相続人がひとり減ると600万円減ります
- 一次で配偶者に寄せた財産が、そのまま子への課税対象になる
つまり、一次相続で「全部お母さんに」として税金をゼロにしても、二次相続でまとめて課税され、トータルでは損になることが多いのです(例外あり)。
計算例:分け方でこれだけ変わる
架空の例で見てみましょう。父の遺産が1億6,000万円、相続人は母と子2人とします。計算を簡単にするため、母自身の財産や小規模宅地等の特例は考えません。
パターン1:全部を母が相続
- 一次相続:配偶者の税額軽減で税金は0円
- 二次相続:1億6,000万円を子2人が相続。税額は合計約2,140万円
- 合計:約2,140万円
パターン2:法定相続分(母2分の1、子4分の1ずつ)で分ける
- 一次相続:母の分はゼロ、子の分が合計約860万円
- 二次相続:母の8,000万円を子2人が相続。合計約470万円
- 合計:約1,330万円
同じ遺産でも、分け方だけで約810万円の差が出ました。一次相続で少し納税しておく方が、トータルでは軽くなる例です。
二次相続まで見た分け方のポイント
とはいえ、「税金が安い分け方」が正解とは限りません。次の点をあわせて考えることが多いです。
- 配偶者の生活資金を最優先にする。老後の暮らしに必要なお金は、税金より大事です
- 値上がりしそうな財産は子へ。二次相続のときに増えていると、課税も増えます
- 自宅の土地は小規模宅地等の特例を意識する。同居の子がいるかどうかで、二次相続の税額が大きく変わります
- 母自身の財産も合算して考える。母にもともと財産があるなら、二次相続はさらに重くなります
配偶者の軽減を目一杯使うか、あえて子に分けるか。最適な答えは、家族構成・財産の中身・配偶者の年齢で変わります。申告期限の10か月は、遺産の調査と分割の話し合いをすると意外に短いです。草加市など当地域の方の申告先は川口税務署です(越谷市・八潮市は越谷税務署)。早めに全体像をつかんで、二次相続まで見た分け方を検討してください。
参考(一次資料)
- 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
- 国税庁 No.4152 相続税の計算
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
- 国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
- 相続税法 第19条の2