親が亡くなったら相続税はかかる?基礎控除の計算・財産の洗い出し・10か月の期限
まず結論:財産の合計が「基礎控除」を超えるかで決まります
親が亡くなったあと、「うちは相続税がかかるのだろうか」と不安になる方はとても多いです。結論から言うと、亡くなった方の財産の合計が「基礎控除」という非課税の枠を超えるかどうかで決まります。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。たとえば相続人が2人なら、財産が4,200万円以下なら相続税はかからず、申告も原則不要です(例外あり・後述)。
ステップ1:法定相続人の数を数える
基礎控除の額は、法定相続人(法律で決まっている相続人)の数で変わります。まずは人数を確定させましょう。
- 配偶者は、いれば常に相続人です
- 子がいれば、子が相続人です
- 子がいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹の順です
注意点が2つあります。相続放棄(財産も借金も引き継がないと決めること)をした人も、基礎控除の計算では人数に入れます。また、養子は実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までしか数えられません。
ステップ2:財産を洗い出す
次に、亡くなった方の財産をすべて書き出します。プラスの財産だけでなく、差し引けるものもあります。
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| プラスの財産 | 預貯金、自宅の土地・建物、株式・投資信託、車、ゴルフ会員権など |
| みなし相続財産 | 生命保険金、死亡退職金(受取人固有の財産でも相続税の対象) |
| 差し引けるもの | 借入金、未払いの医療費や税金、葬式費用 |
| 足し戻すもの | 亡くなる前の一定期間の贈与、相続時精算課税で贈与した財産 |
生命保険金と死亡退職金には、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。相続人2人なら、保険金1,000万円までは財産に数えません。
土地は「路線価」という国税庁の基準、建物は固定資産税評価額で評価するのが基本です。売買の相場より低くなることが多いので、不動産があっても意外と基礎控除内に収まるケースがあります。なお、生前贈与を足し戻す期間は法改正で段階的に延びているため、該当しそうな方は個別に確認が必要です。
基礎控除以下に見えても、申告が必要なケース
ここが一番の落とし穴です。「小規模宅地等の特例」(同居していた自宅の土地などを最大8割引きで評価できる制度)や、「配偶者の税額軽減」(配偶者は1億6,000万円まで税がかからない制度)は、申告書を出して初めて使えます。
つまり、特例を使った結果の税額がゼロでも、申告は必要です。「計算したらゼロだったから何もしなかった」は、特例の適用漏れになりかねません。特例を使う前の評価額で基礎控除を超えるなら、申告が要ると考えてください。
期限は10か月:手前にも期限があります
相続税の申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。ただし、その手前にも大事な期限があります。
- 3か月以内:相続放棄や限定承認をするなら、家庭裁判所への申述が必要です。借金が多いかもしれない場合は、ここが最初の山場です
- 4か月以内:亡くなった方のその年の所得税を申告する「準確定申告」の期限です
- 10か月以内:相続税の申告と納税。納税は原則、現金一括です
遺産分割協議(誰が何を相続するかの話し合い)がまとまらなくても、期限は延びません。間に合わない場合は、いったん法定の割合で申告する方法もあります。早めに財産の洗い出しを始めることが、いちばんの対策です。
申告書はどこに出す?(草加・越谷・八潮・川口)
相続税の申告書は、相続人の住所ではなく、亡くなった方の住所地を管轄する税務署に出します。このあたりの方は次のとおりです。
まずは「法定相続人の数」と「財産のおおまかな合計」の2つを押さえれば、相続税がかかりそうかどうかの見当はつきます。迷ったら、10か月の期限から逆算して、早めに動き出しましょう。
参考(一次資料)
- 国税庁 No.4152 相続税の計算
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
- 国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
- 国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
- 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減