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公開日:執筆:公認会計士・税理士 嶋田景太

まず結論:財産の合計が「基礎控除」を超えるかで決まります

親が亡くなったあと、「うちは相続税がかかるのだろうか」と不安になる方はとても多いです。結論から言うと、亡くなった方の財産の合計が「基礎控除」という非課税の枠を超えるかどうかで決まります。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。たとえば相続人が2人なら、財産が4,200万円以下なら相続税はかからず、申告も原則不要です(例外あり・後述)。

基礎控除は3,000万円に600万円かける法定相続人の数を足した額で、申告期限は10か月であることを示すカード

ステップ1:法定相続人の数を数える

基礎控除の額は、法定相続人(法律で決まっている相続人)の数で変わります。まずは人数を確定させましょう。

  • 配偶者は、いれば常に相続人です
  • 子がいれば、子が相続人です
  • 子がいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹の順です
法定相続人の数ごとの基礎控除額の比較。1人で3,600万円、2人で4,200万円、3人で4,800万円、4人で5,400万円

注意点が2つあります。相続放棄(財産も借金も引き継がないと決めること)をした人も、基礎控除の計算では人数に入れます。また、養子は実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までしか数えられません。

ステップ2:財産を洗い出す

次に、亡くなった方の財産をすべて書き出します。プラスの財産だけでなく、差し引けるものもあります。

区分 具体例
プラスの財産 預貯金、自宅の土地・建物、株式・投資信託、車、ゴルフ会員権など
みなし相続財産 生命保険金、死亡退職金(受取人固有の財産でも相続税の対象)
差し引けるもの 借入金、未払いの医療費や税金、葬式費用
足し戻すもの 亡くなる前の一定期間の贈与、相続時精算課税で贈与した財産

生命保険金と死亡退職金には、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。相続人2人なら、保険金1,000万円までは財産に数えません。

土地は「路線価」という国税庁の基準、建物は固定資産税評価額で評価するのが基本です。売買の相場より低くなることが多いので、不動産があっても意外と基礎控除内に収まるケースがあります。なお、生前贈与を足し戻す期間は法改正で段階的に延びているため、該当しそうな方は個別に確認が必要です。

基礎控除以下に見えても、申告が必要なケース

ここが一番の落とし穴です。「小規模宅地等の特例」(同居していた自宅の土地などを最大8割引きで評価できる制度)や、「配偶者の税額軽減」(配偶者は1億6,000万円まで税がかからない制度)は、申告書を出して初めて使えます。

つまり、特例を使った結果の税額がゼロでも、申告は必要です。「計算したらゼロだったから何もしなかった」は、特例の適用漏れになりかねません。特例を使う前の評価額で基礎控除を超えるなら、申告が要ると考えてください。

財産の合計が基礎控除以下なら申告不要。超える場合、特例で基礎控除以下になるなら税額ゼロでも申告が必要、ならないなら申告と納税が必要という判定チャート

期限は10か月:手前にも期限があります

相続税の申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。ただし、その手前にも大事な期限があります。

亡くなった日から、3か月以内に相続放棄、4か月以内に準確定申告、10か月以内に相続税の申告と納税という期限の流れ
  • 3か月以内:相続放棄や限定承認をするなら、家庭裁判所への申述が必要です。借金が多いかもしれない場合は、ここが最初の山場です
  • 4か月以内:亡くなった方のその年の所得税を申告する「準確定申告」の期限です
  • 10か月以内:相続税の申告と納税。納税は原則、現金一括です

遺産分割協議(誰が何を相続するかの話し合い)がまとまらなくても、期限は延びません。間に合わない場合は、いったん法定の割合で申告する方法もあります。早めに財産の洗い出しを始めることが、いちばんの対策です。

申告書はどこに出す?(草加・越谷・八潮・川口)

相続税の申告書は、相続人の住所ではなく、亡くなった方の住所地を管轄する税務署に出します。このあたりの方は次のとおりです。

まずは「法定相続人の数」と「財産のおおまかな合計」の2つを押さえれば、相続税がかかりそうかどうかの見当はつきます。迷ったら、10か月の期限から逆算して、早めに動き出しましょう。

参考(一次資料)

  • 国税庁 No.4152 相続税の計算
  • 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
  • 国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
  • 国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
  • 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
公認会計士・税理士 嶋田景太

この記事を書いた人

嶋田 景太公認会計士・税理士

有限責任監査法人トーマツで会計監査に従事し、Deloitte Australia 駐在を経て、2021年に嶋田景太公認会計士・税理士事務所を設立。埼玉県草加市で、税務顧問・相続税申告・会計監査を行っています。事務所について

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