相続税のコラム
草加市の相続税申告はどこに出す?川口税務署・10か月の期限・路線価の調べ方
結論:提出先は川口税務署、期限は10か月
「草加市で親が亡くなった。相続税の申告はどこに、いつまでに出すのか」。四十九日が過ぎたころ、こうしたご相談をよくいただきます。結論から言うと、申告書は亡くなった方の住所地を管轄する税務署、草加市なら川口税務署に出します。期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
税金を納める期限(納付期限)も、申告と同じ日です。草加市役所や、相続人の住所地の税務署では受け付けていません。
提出先は「亡くなった方の住所地」で決まる
間違えやすいのは、「相続人(財産を受け取る人)の住所」ではない点です。たとえば相続人が東京に住んでいても、亡くなった親が草加市在住なら提出先は川口税務署です。相続人が複数いても、申告書は1通にまとめて出すのが一般的です。
近隣の市の場合は次のとおりです。
| 亡くなった方の住所 | 提出先 |
|---|---|
| 草加市 | 川口税務署 |
| 越谷市・八潮市 | 越谷税務署 |
| 川口市 | 川口税務署か西川口税務署(町名で分かれる) |
e-Tax(電子申告)でも提出できます。郵送の場合も、宛先は管轄の税務署です。
期限は10か月。途中にも短い期限がある
正確には「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」です。たとえば令和8年1月10日に亡くなった場合、同年11月10日が期限です。期限の日が土日祝日のときは、翌平日になります。
10か月の間には、別の手続きの期限もあります。相続放棄(借金ごと相続しないと決める手続き)は3か月以内です。亡くなった方の所得税の申告(準確定申告)は4か月以内です。
そもそも申告が必要か:基礎控除で確認
相続税には基礎控除(ここまでは税金がかからない枠)があります。金額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。財産の合計がこの枠に収まれば、申告も納税も不要なことが多いです。
ただし注意点があります。小規模宅地等の特例(自宅の土地の評価を下げる制度)などは、申告して初めて使えます。特例を使った結果、税額がゼロになる場合でも、申告書の提出が条件です。
草加市の土地の評価:路線価図の調べ方
財産の多くを占めるのが自宅の土地、という方は多いです。相続税では、土地は売値ではなく「路線価」で評価するのが基本です。路線価とは、道路ごとに国税庁が決めた1平方メートルあたりの値段のことです。
国税庁の「路線価図・評価倍率表」のサイトで、誰でも見られます。調べる手順は次のとおりです。
数字の読み方
路線価図では、道路に「200D」のように書かれています。数字は千円単位なので、200なら1平方メートルあたり20万円です。これに土地の面積を掛けると、おおまかな評価額の目安が出ます。
末尾のアルファベットは借地権割合(借りている土地の権利の割合)です。ご自身の土地なら、数字だけ見れば足ります。
注意点は三つあります。路線価は毎年更新されるので、使うのは「亡くなった年」のものです。間口が狭い、奥行きが長いなど土地の形によって補正が入ります。路線価が付いていない地域は、倍率方式(固定資産税評価額に倍率を掛ける方法)で評価します。
期限に間に合わなそうなとき
10か月は、長いようで短いです。戸籍集め、財産の洗い出し、遺産分割協議(誰が何を相続するかの話し合い)と、やることが多いためです。期限に遅れると、無申告加算税や延滞税がかかることがあります。
話し合いがまとまらない場合でも、いったん「未分割」のまま期限内に申告する方法があります。相続手続き全体の流れや進め方は、相続のご案内もあわせてご覧ください。
参考(一次資料)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
- 国税庁 No.4152 相続税の計算
- 国税庁 No.4602 土地家屋の評価
- 国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
- 民法第915条(相続の承認・放棄をすべき期間)