草加市で会社を作った最初の1か月にやること|税務署・県税・市役所・年金事務所の届出の順番
会社を作った直後、どこから手を付ければいいですか
「登記は終わったけれど、次に何をすればいいのか分からない」。草加市で会社を作られた方から、この相談をよくいただきます。税務署、県税事務所、市役所、年金事務所と窓口が4つもあり、期限もばらばらです。
結論から言うと、動く順番は「年金事務所→税務署→県税事務所・市役所→給与の体制づくり」です。期限がいちばん短いのは社会保険(設立から5日以内)で、いちばん大事なのは青色申告の承認申請(設立から3か月以内)です。この記事では、最初の1か月で済ませたいことを順番に整理します。
全体の流れを先に見ておく
草加市の会社の窓口は次のとおりです。草加市内にあるのは市役所だけで、ほかは川口市と越谷市にあります。
| 届け先 | 所在地 | 主な書類 |
|---|---|---|
| 川口税務署 | 川口市 | 法人設立届出書、青色申告の承認申請書ほか |
| 越谷県税事務所 | 越谷市 | 法人設立等申告書(県税) |
| 草加市役所 | 草加市 | 法人設立届(市税) |
| 越谷年金事務所 | 越谷市 | 健康保険・厚生年金の新規適用届 |
会社の登記(設立・変更)はさいたま地方法務局の本局です。窓口の詳しい場所は 草加市の窓口まとめ にまとめています。
1週目:年金事務所と登記事項証明書
法務局で登記が終わったら、まず登記事項証明書(会社の戸籍のようなもの)を2〜3通取ります。各窓口で写しを求められることが多いからです。法人番号も控えておきましょう。
次に越谷年金事務所です。会社は社長1人でも、役員報酬を払うなら健康保険・厚生年金に入るのが原則です。新規適用届の期限は「事実発生から5日以内」と短いので、ここを最初に片づけます。
- 必要なもの:新規適用届、被保険者資格取得届、登記事項証明書の写しなど
- 役員報酬がまだ決まっていなくても、見込み額で届け出ることが多いです
- 従業員を雇う場合は、労働保険(春日部労働基準監督署・ハローワーク草加)の届出も必要です
2週目:川口税務署へ出す書類
税務署に出す書類は、まとめて一度に出すのがおすすめです。何度も川口まで行かなくて済みます。
| 書類 | 期限 | ひとこと |
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 設立から2か月以内 | 定款の写しを添えます |
| 青色申告の承認申請書 | 設立から3か月以内(※) | 出し忘れが最も痛い書類 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 開設から1か月以内 | 役員報酬を払うなら必要 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認申請書 | 期限なし(早いほど得) | 常時10人未満の会社向け |
※最初の事業年度の終わりが3か月より早い場合は、その前日までです。設立日と決算日が近い会社は要注意です。
青色申告(帳簿をきちんと付ける代わりに、赤字を翌年以降に繰り越せるなどの特典がある制度)は、期限を過ぎると初年度は白色申告になります。設立1年目は赤字になることが多いので、ここだけは必ず期限内に出してください。
源泉の納期の特例は出しておくべき?
役員報酬や給与を払うと、会社は所得税を天引き(源泉徴収)して国に納めます。原則は「翌月10日まで」に毎月納付です。これを年2回(7月10日と翌年1月20日)にまとめられるのが「納期の特例」です。
特例は申請した月の翌月に払う給与から使えます。設立届と同時に出しておけば、最初の役員報酬からほぼ使えることが多いです。なお、給与の計算そのものは会社自身か、会社が契約する社会保険労務士が行います。当事務所は記帳と年末調整を担当します。
3〜4週目:県税事務所と市役所
税務署が終わったら、越谷県税事務所と草加市役所に設立の届けを出します。どちらも登記事項証明書と定款の写しを添えるのが一般的です。期限は県と市で定めが異なり、設立から1か月を目安に出しておくと安心です。正確な期限は各窓口の案内でご確認ください。
- 越谷県税事務所:法人県民税・法人事業税の窓口
- 草加市役所:法人市民税の窓口
- 会社に利益が出なくても、法人県民税・市民税の均等割(定額部分)は原則かかります
この2つは郵送でも受け付けてもらえることが多いです。税務署の控えを取っておくと、同じ内容を書き写せて早く済みます。
1か月が終わったら次にやること
届出が一巡したら、次は帳簿と給与の体制です。やることは次の3つです。
- 役員報酬の額を決める(設立から3か月以内に決めると経費にしやすい)
- 会計ソフトを決めて、法人口座の入出金を記録し始める
- 消費税のインボイス登録が必要か検討する(取引先が会社なら必要なことが多い)
設立後1年目の予定表は 設立後のスケジュール にまとめています。期限が重なる時期を先に見ておくと、慌てずに済みます。
参考(一次資料)
- 国税庁 No.5100 新設法人の届出書類
- 国税庁 No.5070 青色申告制度
- 国税庁 No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
- 日本年金機構「新規適用の手続き」(健康保険法・厚生年金保険法)
- 地方税法(法人の設立等の届出に関する規定)