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公開日:執筆:公認会計士・税理士 嶋田景太

結論:自宅の土地は330㎡まで評価額が80%減ります

「相続財産のほとんどが実家の土地と建物。現金は少ないのに、相続税が払えるだろうか」。相続のご相談で、とてもよくいただく不安です。

結論です。小規模宅地等の特例(自宅などの土地の評価額を下げる制度)を使うと、自宅の土地は330㎡まで評価額が80%減ります。たとえば評価額5,000万円の土地なら、1,000万円として税金を計算できます。ただし「誰が相続するか」の要件があり、税額が0円になる場合でも申告が必要です。

80%自宅の土地の評価額の減額率
330㎡減額の対象になる上限面積
10か月相続税の申告期限(死亡の翌日から)
まず覚えてほしい3つの数字

小規模宅地等の特例とは

亡くなった方(被相続人)が住んでいた土地にそのまま税金をかけると、残された家族が家を手放すことになりかねません。そこで、一定の要件を満たす場合に評価額を大きく下げるのがこの特例です。

自宅の土地(特定居住用宅地等)の場合は次のとおりです。

項目 内容
減額される割合 80%
対象になる面積 330㎡まで
330㎡を超える部分 減額なし(通常の評価額)

330㎡は約100坪です。草加市や越谷市の一般的な戸建てなら、敷地全体が収まることが多い広さです。なお、事業に使っていた土地や貸していた土地には、別の区分と割合があります。

誰が相続すると使える?3つのパターン

この特例は、土地を「誰が相続するか」で使えるかどうかが決まります。大きく3つのパターンがあります。

Q1配偶者が自宅の土地を相続する?
はい
使えます(要件ほぼなし)
いいえ
Q2同居していた親族が相続する?
はい
期限まで住めば使えます
いいえ
Q3故人は一人暮らしだった?
はい
家なき子なら使えます
いいえ
適用は難しいことが多い
誰が相続するかで使えるかが決まります
相続する人 主な要件
配偶者 要件はほぼなし。相続すれば使えます
同居していた親族 申告期限まで住み続け、所有し続けること
別居の親族(家なき子) 下で説明する細かい要件あり

同居の親族の場合、申告期限(亡くなった日の翌日から10か月)より前に土地を売ったり、引っ越したりすると使えません。遺産分割を決めるときは、その後の住まいの予定もあわせて考える必要があります。

「家なき子」の要件は細かい

別居していた親族でも、使える場合があります。通称「家なき子特例」と呼ばれる仕組みです。主な要件は次のとおりです(令和8年10月現在)。

  • 亡くなった方に配偶者がいないこと
  • 亡くなった方と同居していた相続人がいないこと
  • 相続開始前3年以内に、自分や配偶者などの持ち家に住んだことがないこと
  • 相続開始のときに住んでいる家を、過去に所有したことがないこと
  • その土地を申告期限まで所有し続けること

つまり「一人暮らしだった親の家を、賃貸住まいの子が相続する」ような場合が典型です。持ち家のある子が形だけ賃貸に移っても認められないよう、要件は細かく定められています。当てはまるかどうか判断に迷うケースが多い部分なので、早めの確認をおすすめします。

どれくらい税金が減る?計算例

たとえば、相続人が子2人で、財産が実家の土地5,000万円(300㎡)と預金1,000万円の場合を考えます。

計算例:評価額5,000万円の自宅の土地
特例を使わない場合5,000万円
特例を使った場合1,000万円
330㎡以内なら評価額が5分の1に

特例を使うと、土地の評価額は5,000万円×(1−0.8)=1,000万円になります。財産の合計は、土地1,000万円+預金1,000万円=2,000万円です。

相続税の基礎控除(税金がかからない枠)は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。相続人2人なら4,200万円。財産2,000万円はこの枠に収まるので、相続税は0円になります。

特例を使わないと、財産の合計は6,000万円で基礎控除を超えてしまいます。この特例が使えるかどうかで、結果が大きく変わることが分かります。

税額が0円でも申告は必要です

ここが一番の注意点です。この特例は、相続税の申告書を出すことが使うための条件になっています。「計算したら0円だったから、申告しなくていい」とはなりません。

1遺産分割を決める
お客様誰が土地を相続するか特例を使う人を確定
2土地を評価する
税理士路線価で評価額を計算
3申告書を作成
税理士特例の計算明細を添付分割協議書の写しも
4期限内に提出
注意税額0円でも申告必要期限は10か月
特例は「申告して初めて」使えます

申告には、特例の計算明細のほか、遺産分割協議書(誰が何を相続するか決めた書類)の写しなどが必要です。つまり、申告期限までに遺産分割の話し合いがまとまっていることが原則です。期限は亡くなった日の翌日から10か月。戸籍集めや土地の評価も含めると、意外と短い期間です。

草加市にお住まいの方の申告先は川口税務署です。地域の窓口は草加市の窓口まとめもご覧ください。

参考(一次資料)

  • 国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
  • 国税庁 No.4152 相続税の計算
  • 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
  • 租税特別措置法 第69条の4
公認会計士・税理士 嶋田景太

この記事を書いた人

嶋田 景太公認会計士・税理士

有限責任監査法人トーマツで会計監査に従事し、Deloitte Australia 駐在を経て、2021年に嶋田景太公認会計士・税理士事務所を設立。埼玉県草加市で、税務顧問・相続税申告・会計監査を行っています。事務所について

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