相続税のコラム
元気なうちにできる相続税対策4つ|暦年贈与・生命保険・不動産の整理・遺言の始め方
結論:やってよかったと言われる対策は4つ
「元気なうちに相続税の対策をしたい。でも何から手を付ければいいのか」。親世代の方から、こうしたご相談をよくいただきます。
結論から言うと、ご家族に「やってよかった」と言われる対策は4つです。暦年贈与、生命保険、不動産の整理、そして遺言です。どれも時間がかかるため、元気なうちに始めるほど効き目が大きくなります。
ただし、やりすぎると「資産隠し」に見えて逆効果になります。この点は記事の最後で詳しく説明します。
まずは財産の棚卸しと税額の試算から
対策の前に、そもそも相続税がかかるのかを確かめましょう。相続税には基礎控除(ここまでは税金がかからない枠)があります。令和8年10月現在、基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
財産が基礎控除より少なければ、原則として申告は不要です。まずは預金・不動産・保険を一覧にして、合計を出してみてください。そのうえで、どの対策がいくら効くかを試算してから選びます。
対策1:暦年贈与|年110万円をコツコツ渡す
暦年贈与とは、1年ごとに財産を少しずつ贈与する方法です。もらう人1人あたり、年110万円までは贈与税がかかりません。たとえば子2人に10年続ければ、2,200万円を無税で渡せます。
ただし、注意点が2つあります。
- 亡くなる前7年以内の贈与は、相続財産に足し戻される(相続人などへの贈与の場合)
- 親が通帳と印鑑を管理したままだと「名義預金」と見られ、贈与と認められないことがある
贈与のたびに契約書を作り、もらった人が自分で口座を管理する。この2点を守るだけで、認められやすさが大きく変わります。
対策2:生命保険|非課税枠と「すぐ使える現金」
死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。相続人が3人なら、1,500万円までは相続税がかかりません。預金のまま残すより、課税される財産を減らせることが多いです。
もうひとつの利点は、受取人を指定できることです。保険金は遺産分割(相続人で財産を分ける話し合い)を待たずに受け取れます。葬儀費用や相続税の納税資金に使えるため、とても喜ばれる対策です。
対策3・4:不動産の整理と遺言
使っていない土地や空き家は、分けにくく、もめごとの種になりがちです。元気なうちに、次のような整理をしておくと相続が楽になります。
| 整理すること | 効果 |
|---|---|
| 境界や登記の確認 | 相続後の名義変更がスムーズに |
| 共有名義の解消 | 売る・貸すの判断が1人でできる |
| 使わない物件の売却 | 現金なら分けやすく納税にも使える |
そして、ご家族に一番感謝されるのは遺言であることが多いです。誰に何を渡すかを書面に残せば、分け方で争う余地が減ります。遺言には、主に2つの作り方があります。
自筆の遺言は、法務局に預ける保管制度を使うと安心です。紛失や書き換えの心配が減ります。財産が多い方や家族関係が複雑な方には、公正証書遺言が向いています。
やりすぎは「資産隠し」に見える
最後に、一番大事な注意です。対策のつもりでも、次のような行為は税務調査で指摘されやすくなります。
- 記録を残さない現金の手渡し(いわゆるタンス預金)
- 名義だけ家族にして、実際は本人が管理しているお金
- 亡くなる直前の、大きな預金の引き出し
相続税の調査では、過去の通帳の動きまで確認されます。隠すのではなく、契約書や振込の記録を残して堂々と行う。これが結局、いちばん確実な相続税対策です。税額や特例の使い方は個別の事情で変わります。まずは財産の棚卸しと試算から始めてみてください。
参考(一次資料)
- 国税庁 No.4152 相続税の計算
- 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
- 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
- 国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律