相続税のコラム
生命保険金に相続税はかかる?500万円×法定相続人の非課税枠と受取人指定の注意点
結論:非課税枠に収まれば相続税はかかりません
「親の生命保険金を受け取ったけれど、相続税がかかるの?」と聞かれることが多いです。結論からお伝えします。亡くなった方が保険料を払っていた保険金は、相続税の対象です。ただし、相続人が受け取る場合は「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。この枠に収まれば、保険金そのものに相続税はかかりません。
生命保険金は「みなし相続財産」
生命保険金は、亡くなった方の財産そのものではありません。受取人に指定された人が、保険会社から直接受け取るお金です。そのため、遺産分割(相続人で財産を分ける話し合い)の対象にはなりません。
ところが、税金の計算では話が別です。亡くなった方が保険料を払っていた保険金は、「みなし相続財産」として相続税の対象になります。みなし相続財産とは、形の上では遺産ではないものの、税金の計算では遺産と同じ扱いをする財産のことです。
非課税枠は「500万円×法定相続人の数」
相続人が受け取った保険金には、次の非課税枠があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 非課税枠の計算 | 500万円×法定相続人の数 |
| 使える人 | 相続人が受け取った保険金 |
| 相続放棄した人 | 枠は使えない(人数には数える) |
たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の計3人なら、非課税枠は1,500万円です。保険金が2,000万円なら、1,500万円を引いた500万円だけが相続税の計算に入ります。
この非課税枠は、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)とは別に使えます。先ほどの例なら、基礎控除は4,800万円です。保険金のうち500万円と他の財産の合計が4,800万円以下なら、相続税はかかりません(例外あり)。
保険料を払った人で税金の種類が変わる
保険金にかかる税金は、相続税とは限りません。「誰が保険料を払っていたか」で変わります。
| 保険料を払った人 | 受取人 | かかる税金 |
|---|---|---|
| 亡くなった方 | 相続人 | 相続税(非課税枠あり) |
| 受取人本人 | 本人 | 所得税(一時所得) |
| それ以外の人 | 別の人 | 贈与税 |
非課税枠が使えるのは、相続税の対象になる場合だけです。所得税や贈与税の対象になる契約では使えません。契約者の名義ではなく、実際にお金を出した人で判断される点にも注意が必要です。
受取人の指定で結果が大きく変わります
非課税枠は「相続人」が受け取った保険金にだけ使えます。受取人が孫(子が健在の場合)やお世話になった知人など、相続人以外のときは枠が使えません。さらに、相続人以外の人が財産を受け取ると、相続税が2割増しになる制度もあります。
一方で、受取人の指定には良い面もあります。保険金は受取人固有の財産なので、遺産分割の話し合いを待たずに受け取れます。預金口座が凍結されても、当面の生活費や葬儀代に充てられるのが強みです。
気をつけたいケース3つ
実際のご相談でつまずきやすいのは、次のような場合です。
- 相続放棄をした人が受取人:保険金自体は受け取れますが、非課税枠は使えません。ただし非課税枠の計算上、法定相続人の人数には含めます
- 受取人が先に亡くなっていた:受取人の変更をしていないと、誰が受け取るかで争いになることがあります。契約内容の確認をおすすめします
- 申告書に書き忘れる:保険金は遺産分割協議書に載らないため、申告から漏れやすい財産です。保険会社からの支払通知書を必ず保管してください
まとめ:まず契約内容と受取人を確認しましょう
生命保険金は、相続人が受け取るなら500万円×法定相続人の数まで非課税です。ただし、保険料を払った人や受取人が誰かで、税金の種類も枠の使える・使えないも変わります。
まずは保険証券で、契約者・被保険者・受取人の3つを確認してください。保険金が非課税枠に収まっても、他の財産と合わせて基礎控除を超えれば申告が必要です。草加市にお住まいの方の相続税の申告先は川口税務署です。地域ごとの窓口は 草加市の方向けの窓口一覧 もご覧ください。
参考(一次資料)
- 国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
- 国税庁 No.4152 相続税の計算
- 国税庁 No.4157 相続税額の2割加算
- 国税庁 No.1750 死亡保険金を受け取ったとき(所得税)
- 相続税法 第3条(みなし相続財産)、第12条(非課税財産)