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公開日:執筆:公認会計士・税理士 嶋田景太

結論:非課税枠に収まれば相続税はかかりません

「親の生命保険金を受け取ったけれど、相続税がかかるの?」と聞かれることが多いです。結論からお伝えします。亡くなった方が保険料を払っていた保険金は、相続税の対象です。ただし、相続人が受け取る場合は「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。この枠に収まれば、保険金そのものに相続税はかかりません。

500万円×法定相続人の数が非課税
3,000万円相続税の基礎控除の基本部分
600万円×法定相続人を基礎控除に加算
非課税枠と基礎控除は別々に使えます

生命保険金は「みなし相続財産」

生命保険金は、亡くなった方の財産そのものではありません。受取人に指定された人が、保険会社から直接受け取るお金です。そのため、遺産分割(相続人で財産を分ける話し合い)の対象にはなりません。

ところが、税金の計算では話が別です。亡くなった方が保険料を払っていた保険金は、「みなし相続財産」として相続税の対象になります。みなし相続財産とは、形の上では遺産ではないものの、税金の計算では遺産と同じ扱いをする財産のことです。

非課税枠は「500万円×法定相続人の数」

相続人が受け取った保険金には、次の非課税枠があります。

項目 内容
非課税枠の計算 500万円×法定相続人の数
使える人 相続人が受け取った保険金
相続放棄した人 枠は使えない(人数には数える)

たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の計3人なら、非課税枠は1,500万円です。保険金が2,000万円なら、1,500万円を引いた500万円だけが相続税の計算に入ります。

非課税枠を引いた後の課税対象
受け取った保険金2,000万円
非課税枠(3人分)1,500万円
相続税の対象になる額500万円
法定相続人3人・保険金2,000万円の例

この非課税枠は、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)とは別に使えます。先ほどの例なら、基礎控除は4,800万円です。保険金のうち500万円と他の財産の合計が4,800万円以下なら、相続税はかかりません(例外あり)。

保険料を払った人で税金の種類が変わる

保険金にかかる税金は、相続税とは限りません。「誰が保険料を払っていたか」で変わります。

Q1保険料を払ったのは亡くなった方?
はい
相続税(非課税枠あり)
いいえ
Q2保険料を払ったのは受取人本人?
はい
所得税(一時所得)
いいえ
贈与税の対象になります
保険料を払った人で税金の種類が決まります
保険料を払った人 受取人 かかる税金
亡くなった方 相続人 相続税(非課税枠あり)
受取人本人 本人 所得税(一時所得)
それ以外の人 別の人 贈与税

非課税枠が使えるのは、相続税の対象になる場合だけです。所得税や贈与税の対象になる契約では使えません。契約者の名義ではなく、実際にお金を出した人で判断される点にも注意が必要です。

受取人の指定で結果が大きく変わります

非課税枠は「相続人」が受け取った保険金にだけ使えます。受取人が孫(子が健在の場合)やお世話になった知人など、相続人以外のときは枠が使えません。さらに、相続人以外の人が財産を受け取ると、相続税が2割増しになる制度もあります。

受取人が相続人
非課税枠を使える
2割加算の対象外が多い
遺産分割の協議は不要
相続人以外が受取
非課税枠は使えない
2割加算になる例あり
遺産分割の協議は不要
受取人が誰かで非課税枠の扱いが変わります

一方で、受取人の指定には良い面もあります。保険金は受取人固有の財産なので、遺産分割の話し合いを待たずに受け取れます。預金口座が凍結されても、当面の生活費や葬儀代に充てられるのが強みです。

気をつけたいケース3つ

実際のご相談でつまずきやすいのは、次のような場合です。

  • 相続放棄をした人が受取人:保険金自体は受け取れますが、非課税枠は使えません。ただし非課税枠の計算上、法定相続人の人数には含めます
  • 受取人が先に亡くなっていた:受取人の変更をしていないと、誰が受け取るかで争いになることがあります。契約内容の確認をおすすめします
  • 申告書に書き忘れる:保険金は遺産分割協議書に載らないため、申告から漏れやすい財産です。保険会社からの支払通知書を必ず保管してください

まとめ:まず契約内容と受取人を確認しましょう

生命保険金は、相続人が受け取るなら500万円×法定相続人の数まで非課税です。ただし、保険料を払った人や受取人が誰かで、税金の種類も枠の使える・使えないも変わります。

まずは保険証券で、契約者・被保険者・受取人の3つを確認してください。保険金が非課税枠に収まっても、他の財産と合わせて基礎控除を超えれば申告が必要です。草加市にお住まいの方の相続税の申告先は川口税務署です。地域ごとの窓口は 草加市の方向けの窓口一覧 もご覧ください。

参考(一次資料)

  • 国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
  • 国税庁 No.4152 相続税の計算
  • 国税庁 No.4157 相続税額の2割加算
  • 国税庁 No.1750 死亡保険金を受け取ったとき(所得税)
  • 相続税法 第3条(みなし相続財産)、第12条(非課税財産)
公認会計士・税理士 嶋田景太

この記事を書いた人

嶋田 景太公認会計士・税理士

有限責任監査法人トーマツで会計監査に従事し、Deloitte Australia 駐在を経て、2021年に嶋田景太公認会計士・税理士事務所を設立。埼玉県草加市で、税務顧問・相続税申告・会計監査を行っています。事務所について

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