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公開日:執筆:公認会計士・税理士 嶋田景太

まず結論:申告は始まるが、特例で負担を抑えられる

「取引先から、インボイスの登録番号を教えてほしいと言われた」。免税事業者(消費税を納めなくてよい事業者)の方から、こうしたご相談をよくいただきます。

結論です。登録すると、消費税の申告と納税が始まります。ただし個人事業主なら、令和8年分は2割特例、令和9年分・10年分は3割特例で納税額を抑えられます。登録するかどうかは、取引先との関係と、この納税額を見比べて決めます。

なぜ取引先は登録を求めるのか

買い手である取引先は、仕入れで払った消費税分を自分の納税額から差し引けます。これを仕入税額控除といいます。ところが、インボイス(適格請求書)のない仕入れは、原則としてこの控除ができません。

いまは経過措置があり、免税事業者からの仕入れでも一部は控除できます。令和8年10月1日からは、仕入税額相当額の70%です。この割合は下の図のように段階的に縮小し、令和13年10月1日以後はゼロになります。

免税事業者からの仕入れの経過措置
令和8年10月1日〜仕入税額相当額の70%を控除
令和10年10月1日〜50%に縮小
令和12年10月1日〜30%に縮小
令和13年10月1日〜控除できなくなる(0%)
取引先が控除できる割合は段階的に縮小

取引先はこの負担増を見越して、仕入先に登録を求めています。つまり「あなたが登録しないと、うちの税負担が増える」という事情があるわけです。

登録すると何が変わるのか

大きく変わるのは、次の3つです。

  • 課税事業者になり、消費税の申告と納税が毎年必要になる
  • 登録番号を載せた請求書(適格請求書)を発行する。記載する項目は法令で決まっているので、ひな形の見直しが要る
  • 発行した請求書の控えなどを保存する
登録する
消費税の申告・納税が始まる
取引先は全額控除できる
2割・3割特例で負担を軽減
登録番号入りの請求書を発行
登録しない
消費税の納税はないまま
取引先の控除は段階的に縮小
価格の話し合いになることも
請求書はいままで通り
登録する・しないで変わる4つのこと

納める消費税はいくらになるか

令和8年分まで:2割特例

売上にかかる消費税額の2割を納める特例です。事前の届出は要らず、消費税の確定申告書に適用を受ける旨を付記して使います。課税期間ごとに、使うかどうかを選べます。個人事業主の場合、令和8年分の申告まで使えます。

令和9年分・10年分:3割特例

令和8年度税制改正で、個人事業者だけの経過措置ができました。免税事業者からインボイス登録した個人事業者の、令和9年分・10年分が対象です。納める額は、売上にかかる消費税額の3割です。こちらも事前の届出は不要で、確定申告書に付記して使います。

たとえば税抜売上700万円(消費税70万円・税率10%のみ)の方の場合です。2割特例なら14万円、3割特例なら21万円を納めることになります。

2割令和8年分までの納付の目安
3割令和9年分・10年分の目安
3/31まで個人の消費税の申告期限(翌年)
覚えておきたい3つの数字

令和11年分以後:本則課税か簡易課税

令和11年分からは、仕入れの実額で計算する本則課税か、売上から概算で計算する簡易課税を選びます。3割特例を使った翌年分は、その申告期限までに届出を出せば簡易課税に移れます。どちらが有利かは経費の中身で変わるので、令和10年のうちに試算しておくと安心です。

1令和8年分
2割特例が使える売上の消費税の2割
2令和9・10年分
3割特例(個人のみ)売上の消費税の3割
3令和11年分以後
注意本則課税か簡易課税を選ぶ
個人事業主の負担はこの順で変わる

取引先にはどう説明するか

登録する場合は、登録番号と、新しい様式の請求書をいつから出すかを伝えます。登録しない場合は、経過措置により取引先が70%を控除できること(令和8年10月1日以後)を伝えます。そのうえで、価格をどうするかを話し合います。消費税分の扱いは、どちらかが一方的に決めるのではなく、双方の合意で決めるのが基本です。

迷ったら、主要な取引先に「登録しない場合、取引や価格はどうなりますか」と確認してみてください。その答えと上の納税額を見比べれば、判断しやすくなります。

申告と納税の期限

個人事業主の消費税の課税期間は、1月1日から12月31日です。申告と納税の期限は翌年3月31日で、所得税の確定申告とは別に手続きが要ります。令和8年分から登録した方は、令和9年3月31日が最初の期限です。申告を忘れないよう、所得税の準備と一緒に資料をそろえておきましょう。

参考(一次資料)

  • 国税庁 No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)
  • 国税庁 No.6625 適格請求書等の記載事項
  • 国税庁 No.6137 課税期間
  • 国税庁 No.6601 申告と納税
  • 令和8年度税制改正大綱(適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置)
公認会計士・税理士 嶋田景太

この記事を書いた人

嶋田 景太公認会計士・税理士

有限責任監査法人トーマツで会計監査に従事し、Deloitte Australia 駐在を経て、2021年に嶋田景太公認会計士・税理士事務所を設立。埼玉県草加市で、税務顧問・相続税申告・会計監査を行っています。事務所について

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