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公開日:執筆:公認会計士・税理士 嶋田景太

期限は「3か月・4か月・10か月」の3つを押さえる

「葬儀は終わったけれど、この先、何をいつまでにやればいいのか分からない」。相続のご相談で、最初にいただく質問の多くがこれです。

結論から言います。覚えるべき期限は3つです。相続放棄は3か月、準確定申告(亡くなった方の確定申告)は4か月、相続税の申告と納付は10か月。この3つさえ外さなければ、他の手続きは落ち着いて進められます。

相続放棄は3か月、準確定申告は4か月、相続税の申告と納付は10か月という3つの期限を示したカード

起算日は、どれも「相続の開始があったことを知った日」が基準です。多くの場合は亡くなった日と考えて動けば安全です。

死亡届7日以内、年金の停止10〜14日以内、相続放棄3か月以内、準確定申告4か月以内、相続税の申告納付10か月以内、相続登記3年以内という期限を時系列で示した図

最初の2週間|死亡届・年金・保険

亡くなった直後は、役所まわりの手続きが続きます。まず死亡届です。亡くなったことを知った日から7日以内に、市区町村の窓口へ出します。葬儀社が代行してくれることが多いです。

次に年金です。年金を受け取っていた方が亡くなったら、受給を止める届出が必要です。国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内が目安です。届出を忘れて受け取り続けると、後で返す必要が出ます。

まだ受け取っていない分(未支給年金)は、遺族が請求できます。草加市・越谷市・八潮市の方は越谷年金事務所、川口市の方は浦和年金事務所が窓口になります。

最初の2週間にやることとして、死亡届の提出、年金の停止、保険と銀行への連絡、遺言書の確認という流れを示した図

銀行に死亡を伝えると、口座は凍結されます。当面の生活費が不安な方のために、遺産分割前でも一部を引き出せる制度があります。金額の上限があるので、銀行に確認してください。遺言書が見つかったら、自筆のものは家庭裁判所の「検認」が必要です。勝手に開封しないでください。

3か月以内|相続放棄するかどうかを決める

相続では、預金や不動産だけでなく、借金も引き継ぎます。借金の方が多いときは、相続放棄(財産も借金も一切引き継がないと家庭裁判所に申し出ること)を検討します。

期限は、相続を知った日から3か月以内です。この間に財産と借金の全体像をつかみ、相続するか放棄するかを決めます。注意点がひとつ。亡くなった方の預金を使ってしまうと、相続を認めたとみなされ、放棄できなくなることがあります。

借金が財産より多そうなら3か月以内に相続放棄を検討、財産の全体像が不明なら期限の延長を家庭裁判所に相談、どちらでもなければそのまま相続するという判定図

3か月で調べきれないときは、家庭裁判所に期間の延長を申し立てる方法もあります。借金の有無があいまいなときほど、早めの相談が安全です。

4か月以内|準確定申告(亡くなった方の確定申告)

亡くなった方に事業収入や不動産収入があった場合、1月1日から亡くなった日までの所得を申告します。これを準確定申告といい、期限は相続を知った日の翌日から4か月以内です。納税も同じ期限です。

申告するのは相続人です。年金収入だけで一定額以下の方など、申告が不要なケースもあります。逆に、医療費が多かった年などは、申告すると税金が戻ることもあります。

提出先は、亡くなった方の住所地の税務署です。草加市・川口市の多くは川口税務署、越谷市・八潮市は越谷税務署になります(川口市は町名によって西川口税務署の場合があります)。

10か月以内|相続税の申告と納付

相続税の申告と納付の期限は、相続を知った日の翌日から10か月以内です。納付は原則、現金一括です。

ただし、全員に申告が必要なわけではありません。財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら、申告は原則不要です。たとえば相続人が配偶者と子2人の計3人なら、4,800万円が目安になります。

注意したいのは、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例です。これらを使うと税額がゼロになる場合でも、申告書の提出が条件になります(例外あり)。「税金がゼロだから何もしなくていい」とは限らない点にご注意ください。

10か月は長いようで短いです。財産の洗い出し、残高証明の取得、遺産分割協議(誰が何を相続するかの話し合い)に、それぞれ時間がかかるためです。

期限のない手続きも放置しない|名義変更と相続登記

預金の解約、車や株式の名義変更には、法律上の期限はありません。ただし放置すると、次の相続が起きたときに手続きが複雑になります。遺産分割がまとまったら、順に片付けていきましょう。

不動産だけは別です。2024年4月1日から相続登記(不動産の名義変更の登記)が義務になりました。相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になります。登記の手続きは司法書士の分野ですが、相続税の申告と並行して準備するとスムーズです。

まとめ|時系列チェックリスト

時期 やること 窓口
7日以内 死亡届 市区町村
10〜14日以内 年金の停止・未支給年金の請求 年金事務所
3か月以内 相続放棄の判断 家庭裁判所
4か月以内 準確定申告 税務署
10か月以内 相続税の申告・納付 税務署
3年以内 相続登記 法務局

期限のある手続きから逆算して動くのがコツです。特に相続放棄の3か月は、迷っているうちに過ぎてしまう方が多い期限です。財産の全体像が見えない段階でも、早めに動くことをおすすめします。

参考(一次資料)

  • 国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
  • 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
  • 国税庁 No.4152 相続税の計算
  • 民法 第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
  • 不動産登記法 第76条の2(相続登記の申請義務)
公認会計士・税理士 嶋田景太

この記事を書いた人

嶋田 景太公認会計士・税理士

有限責任監査法人トーマツで会計監査に従事し、Deloitte Australia 駐在を経て、2021年に嶋田景太公認会計士・税理士事務所を設立。埼玉県草加市で、税務顧問・相続税申告・会計監査を行っています。事務所について

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