有料職業紹介の新規許可で監査証明が要ると言われた方へ|設立直後の会社の資産要件と出し方
「監査証明が要る」と言われて止まってしまった方へ
人材紹介の会社をこれから作る方から、よくこんな相談をいただきます。「労働局に行ったら、監査証明が要ると言われた。設立したばかりで決算もないのに、どうすればいいのか」。会社を作る前に、資産の条件を知らないまま進めてしまう方が多いです。
結論から言います。設立したばかりで決算を一度も終えていない会社は、設立時の貸借対照表(会社が持つ財産の一覧表)で申請できることが多いです。監査証明が必要になるのは、決算を1回以上終えていて、その直近の決算書が資産の条件を満たしていない場合です。どちらに当たるかで、やることがまったく変わります。
まず知っておく資産の条件
有料職業紹介(紹介料をもらって人を企業に紹介する仕事)の許可には、財産の条件があります。事業所が1か所の場合、次の2つです。
| 条件 | 事業所1か所 | 事業所が増えるとき |
|---|---|---|
| 基準資産額 | 500万円以上 | 500万円×事業所数 |
| 自己名義の現金・預金 | 150万円以上 | 150万円+60万円×(事業所数−1) |
基準資産額とは、資産の合計から負債の合計を引いた金額です。簡単に言えば「会社の正味の財産」です。繰延資産(開業費など)や営業権は、資産から外して計算します。
設立直後なら設立時の貸借対照表で申請できる
設立してから、まだ一度も決算を終えていない会社の場合です。この場合は、設立日の貸借対照表を出せば足りることが多いです。設立時の貸借対照表は、主に次のような内容になります。
- 資産: 資本金として払い込んだ現金・預金
- 負債: 通常はなし
- 純資産: 資本金
つまり、資本金を500万円以上にして、その払込みの通帳を残しておけば、基準資産500万円と現預金150万円の両方を満たしやすいです。逆に、資本金100万円で設立してしまうと、この時点で条件を満たしません。会社を作る前に資本金を決めることが、いちばんの近道です。
設立時の貸借対照表には、公認会計士の監査証明は求められないのが原則です。ただし、設立から申請までの間に大きくお金を使った場合などは、労働局から追加の資料を求められることがあります。申請の前に、通帳の残高を確かめておきましょう。
監査証明が必要になるのはどんな場合か
次の図で、ご自身の会社がどこに当たるか確かめてみてください。
監査証明が必要になるのは、次の2つがそろったときです。
- 決算を1回以上終えている
- 直近の決算書が、基準資産500万円または現預金150万円を満たしていない
この場合、決算日より後の日付で中間決算または月次決算を組み、その貸借対照表に公認会計士の監査証明を付けます。たとえば、1期目の決算で赤字が出て純資産が300万円に減ったなら、増資をしたあとの月で月次決算を組み、監査証明を付けて申請する、という流れになります。
ここで注意が1つあります。派遣業の許可更新で使える「AUP(合意された手続)」は、新規許可では使えません。新規は必ず監査証明です。AUPと監査証明の違いは、当事務所のほかの記事でも説明していますが、新規許可の方は監査証明の一択と覚えてください。
監査証明までの流れと必要な資料
公認会計士は、貸借対照表の数字が正しいかを、通帳や請求書などの資料と照らし合わせて確かめます。おおむね次の資料が必要です。
- 基準日時点の試算表・貸借対照表
- すべての預金通帳のコピー(基準日の残高が分かるもの)
- 売掛金・買掛金・借入金の明細
- 増資をした場合は登記事項証明書と払込みの通帳
- 直近の確定申告書と決算書
資料がそろってからの納期は、2〜3営業日が目安です。ただ、資料に不足があると、その分だけ日数が延びます。労働局の申請日から逆算して、早めに動くのが安心です。費用や納期の詳しい案内は、有料職業紹介の監査証明のページにまとめています。
許可にかかる公的な費用
申請時には、国に納める費用もあります。
| 費用 | 金額(2026年10月23日現在) |
|---|---|
| 登録免許税 | 9万円(許可1件) |
| 許可手数料 | 5万円(事業所1か所。2か所以上は加算あり) |
登録免許税は、許可が下りたあとに納めます。許可手数料は申請時に収入印紙で納めます。このほかに、監査証明の費用や、増資をする場合の登記費用がかかります。
会社を作る前に決めておきたいこと
人材紹介の会社を設立するなら、最初から次の3点を決めておくと、監査証明が不要になることが多いです。
- 資本金は500万円以上にする(事業所が2か所なら1,000万円以上)
- 設立直後の大きな支出(高額な設備・前払いなど)は、許可が下りるまで控える
- 設立から許可申請までの通帳を、すべて残しておく
すでに決算を終えてしまった方は、直近の決算書を手元に用意してください。条件を満たしているかは、数字を見ればすぐに分かります。満たしていない場合も、増資などの手当てと月次決算+監査証明で、許可の道は残っています。
参考(一次資料)
- 職業安定法 第30条・第31条(有料職業紹介事業の許可・許可の基準)
- 職業安定法施行規則 第18条・第19条(許可の申請・手数料)
- 厚生労働省 職業紹介事業の業務運営要領(資産要件・設立時の貸借対照表の取扱い)
- 登録免許税法 別表第一(有料職業紹介事業の許可)