役員報酬はいくらにする?決め方と変更できる期間を税理士が解説
結論:期首から3か月以内に決め、その後は1年間固定が原則
「会社を作ったけれど、自分の給料はいくらにすればいいのか」。設立のご相談で、いちばん多く聞かれる質問です。「儲かったら増やせばいい」と思っている方も多いのですが、実はそれができません。
結論です。役員報酬は、期首(事業年度の始まり)から3か月以内に金額を決めます。一度決めたら、原則として次の期首まで毎月同じ額を払い続けます。途中で増やしたり減らしたりすると、税金の計算で損をすることが多いです。
なぜ途中で変えられないのか(定期同額給与)
社長の給料を自由に動かせると、利益の調整に使えてしまいます。儲かった月だけ報酬を増やせば、会社の利益を簡単に減らせるからです。
そこで法人税法には「定期同額給与」というルールがあります。毎月同じ額の役員報酬だけを、経費(損金)として認める仕組みです。改定が認められるのは、原則として期首から3か月以内だけです。
このルールを破って途中で増額すると、増やした部分は経費になりません。経費にならないのに、所得税と社会保険料はかかります。つまり二重に税負担が生じるため、途中の変更は避けるのが基本です。
途中で変更できる例外はある?
例外が2つあります。1つは「臨時改定事由」です。平の取締役が社長になったなど、役職や職務の大きな変更があった場合です。
もう1つは「業績悪化改定事由」による減額です。経営が著しく悪化し、取引先や銀行との関係で減額せざるを得ない場合が該当します。「思ったより売上が少ない」程度では認められないことが多いです。
なお、役員賞与を出したい場合は「事前確定届出給与」という制度があります。支給する日と金額を、事前に税務署へ届け出ておく仕組みです。届出の期限が細かく決まっているので、使うときは早めにご相談ください。
社会保険料とセットで考える
会社を作ると、社長ひとりでも社会保険(健康保険と厚生年金)に入ります。保険料は役員報酬の額で決まり、会社と本人が半分ずつ負担します。
厚生年金の料率は18.3%(労使合計・令和8年現在)です。健康保険と合わせると、報酬のおおむね3割弱が社会保険料になります(健康保険の料率は毎年変わります)。
たとえば報酬を月30万円にすると、会社と本人を合わせて月8万円台の保険料がかかるイメージです。報酬額を決めるときは、この負担も含めて資金繰りを考える必要があります。手続きの窓口は、草加市・越谷市・八潮市なら越谷年金事務所、川口市なら浦和年金事務所です。地域別の届出先は 草加・越谷・八潮・川口 のページをご覧ください。
決め方は「生活費から逆算」が現実的
設立1年目は売上の予測が立てにくいものです。そこで、まず自分の生活費から逆算する方法をおすすめしています。
手順はこうです。
- 家賃・食費・ローンなど、毎月必要な生活費を書き出す
- 初年度の売上と経費をざっくり見積もる
- 報酬の約3割を社会保険料として上乗せで見込む
- 会社に残る利益と、個人の手取りのバランスを確認する
- 株主総会の議事録に、金額と決めた日を残す
議事録は忘れがちですが大切です。税務調査で「いつ、いくらに決めたか」を示す証拠になります。
高すぎ・低すぎ、それぞれの落とし穴
報酬を高くすれば個人の手取りは増えますが、所得税と社会保険料の負担が重くなります。逆に低くしすぎると、生活費が足りず、会社のお金を私的に引き出すことになりがちです。
社長が会社のお金を生活費に使うと「役員貸付金」という扱いになります。銀行融資の審査で嫌われやすく、利息の計算も必要になる厄介な存在です。「足りない分は会社から借りればいい」とは考えず、最初から生活できる額に設定しましょう。
迷ったら、1年目はやや控えめにしておき、2年目の期首に実績を見て増やす方法が無難なことが多いです。見直しのチャンスは年に1回、期首から3か月以内と覚えておいてください。
参考(一次資料)
- 国税庁 No.5211 役員に対する給与(定期同額給与)
- 法人税法第34条(役員給与の損金不算入)
- 法人税法施行令第69条(定期同額給与の範囲等)
- 厚生年金保険法(保険料率)
- 健康保険法(保険料の労使折半)