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公開日:執筆:公認会計士・税理士 嶋田景太

結論:110万円以下でも「書類と渡し方」は必要です

「子どもにお金を渡したい。年110万円までなら本当に何もしなくていいのか」。親世代の方からよく聞かれる質問です。結論から言うと、年110万円以下なら贈与税の申告も納税もいりません。ただし「贈与の証拠を残すこと」と「相続前7年分は足し戻されること」の2点に注意が必要です。この2つを忘れると、せっかくの贈与が相続税の調査で否認されることがあります。

110万円暦年課税の年間非課税枠
7年相続前の贈与の足し戻し期間
100万円延長4年分から引ける額
贈与で覚えてほしい3つの数字

暦年課税とは?110万円の正しい数え方

贈与税の基本の計算方法を「暦年課税(1月から12月までの1年ごとに計算する方式)」といいます。もらった人1人あたり、年110万円までは税金がかかりません。超えた分にだけ贈与税がかかり、翌年2月1日から3月15日までに申告します。

注意したいのは、110万円は「もらう人」の側で数えることです。

  • 父から110万円+母から110万円をもらうと、合計220万円。110万円を超えた分に贈与税がかかります
  • 父から子2人へ110万円ずつなら、子それぞれが110万円以内なので非課税です

相続の前7年分は「なかったこと」になる

亡くなった方から相続で財産をもらった人は、亡くなる前7年以内の贈与を相続財産に足し戻して相続税を計算します。これを「生前贈与加算」といいます。110万円以下の贈与でも、足し戻しの対象です。

以前は3年でしたが、令和6年1月1日以後の贈与から7年に延びました。延長された4年分については、合計100万円まで加算しない扱いがあります。経過措置があるため、まるごと7年分が加算されるのは令和13年以後の相続からです。

ポイントは「相続で財産をもらわない人への贈与は、原則として足し戻されない」ことです。たとえば相続人でない孫への贈与は、加算されないのが原則です(遺言で財産を渡す場合などの例外あり)。元気なうちに早めに始めるほど、加算の外に出る贈与が増えます。

いちばん怖いのは「名義預金」

税務調査で最も指摘が多いのが名義預金です。名義預金とは、口座の名義は子どもでも、実質は親のお金とみなされる預金のことです。名義預金と判定されると贈与はなかったことになり、全額が相続財産に数えられます。何年前の入金かは関係ありません。

Q1通帳や印鑑を親が管理している?
はい
名義預金の恐れ大
いいえ
Q2子は贈与されたことを知らない?
はい
名義預金の恐れ大
いいえ
Q3子が自由にお金を使えない?
はい
名義預金の恐れあり
いいえ
子の財産と認められやすい
名義預金と言われないかの簡易チェック

判定で見られるのは、おおむね次の点です。

見られる点 安全な状態
通帳・印鑑・カード 子ども本人が保管している
口座の存在 子どもが贈与を知っている
お金の使い道 子どもが自由に使える
届出印 親の口座と同じ印鑑を使っていない
きちんと贈与
贈与契約書を毎年作る
振込で記録が残る
通帳・印鑑は子が管理
子が贈与を知っている
名義預金の恐れ
契約書がない
現金を親が入金
通帳・印鑑を親が管理
子は口座を知らない
同じ110万円でも、渡し方で結果が変わります

贈与契約書と渡し方のコツ

贈与は「あげます」「もらいます」の合意で成立します。口約束でも有効ですが、後から証明できません。そこで毎回、簡単な贈与契約書を作っておきます。書くのは次の4点で足ります。

  • 贈与する金額と、贈与する日
  • あげる人・もらう人の住所と氏名(それぞれ自署・押印)
  • 渡し方(振込先の口座)
  • 契約書を作った日付

渡すときは現金手渡しではなく、子ども名義の口座への振込にします。通帳に日付と金額が残り、動かぬ証拠になります。また「毎年110万円を10年渡す」とまとめて約束するのは危険です。1,100万円の一括贈与とみなされる恐れがあるためです。契約書は毎年、その年の分だけ作るのが安全です。

1契約書を作る
お客様あげる・もらうを2人で署名・押印
2振込で渡す
お客様子ども名義の口座へ現金手渡しは避ける
3子が管理する
お客様通帳と印鑑は子ども本人が保管
4超えたら申告
注意110万円超の年は翌年3月15日まで
毎年この順番で証拠を残します

あえて110万円を少し超えて申告する方法も

あえて111万円など少し超える額を贈与し、少額の贈与税を申告する方法もよく使われます。申告書という公的な記録が残るためです。ただし、申告だけでは名義預金の疑いは消えません。契約書・振込・本人管理の3点セットが先です。

なお、令和6年からは相続時精算課税(親からの贈与を相続時にまとめて精算する方式)にも年110万円の基礎控除ができました。どちらの方式が有利かは、財産の額や家族構成で変わります。細かな金額の試算は、ご相談時に一緒に確認します。

まとめ:やることは3つだけ

  1. 毎年、贈与契約書を作る(その年の分だけ)
  2. 子ども名義の口座へ振込で渡し、通帳・印鑑は子が管理する
  3. 相続前7年分は足し戻される前提で、早めに計画的に始める

110万円以下なら申告は不要ですが、「何もしなくていい」わけではありません。証拠を残す習慣が、将来の税務調査からご家族を守ります。

参考(一次資料)

  • 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
  • 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
  • 国税庁 No.4429 贈与税の申告と納税
  • 国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択
  • 相続税法
公認会計士・税理士 嶋田景太

この記事を書いた人

嶋田 景太公認会計士・税理士

有限責任監査法人トーマツで会計監査に従事し、Deloitte Australia 駐在を経て、2021年に嶋田景太公認会計士・税理士事務所を設立。埼玉県草加市で、税務顧問・相続税申告・会計監査を行っています。事務所について

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