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公開日:更新日:執筆:公認会計士・税理士 嶋田景太

マンション管理会社様向けの会計監査に関する提案書をご用意しました

当事務所では、マンション管理組合の会計監査を承っております。

管理組合の総会で、会計監査を受けることに関するご提案をする際にお役に立てる資料を作成しましたので、どうぞご自由にご利用くださいませ。

この提案書は、主に、管理会社様が、各管理組合の総会で、公認会計士による会計監査を受けることを提案されるときを想定したものです。

(2025年8月19日追記)

管理会社様より、

「こちらのチラシを使って管理組合の理事長等と話し合ったんだけど、年間の監査報酬が総会で受け入れられそうにないです…予算でいつも計上している予備費を微妙に超過してしまうので…」

というお声をいくつかいただきました。

たしかに、区分所有者の皆さまとしてみれば、「よくわからない外部の監査人に年間10万円も20万円も支払うのはちょっと…別に資産価値があがるわけでもないし!」というのは、ごもっともなご意見だと思います。

私から提案できることがあるとすれば、それは監査報酬のお値引きくらいなのですが、そもそもの設定している監査報酬自体を極めて低廉に設定しているため、なかなか難しいな…というのが本音のところであります。

おそらく、昨今のインフレの波を受けて、建築資材や人件費の高騰が今後数年間継続した場合、これから予定している大規模修繕に関して、会計監査を導入せずに「これまで通り」の帳簿付けをされているマンション管理組合では、引当金(修繕積立金)不足で大変だ!といった内容のニュースが増える可能性があるんじゃないかな、と思われます(私個人の予想です)。

引当金が不足するということは、大規模修繕時に一過性の予期せぬ現金支出が発生するということになります。仮に引当金不足額が組合の保有している現金預金残高を超過する場合、結果として区分所有者から「追加の修繕費」の徴収をしなければ修繕自体が困難になる、ということも考えられます。

上場会社系列のマンションシリーズ等でしたら、将来の大規模修繕時の引当金不足のリスクなどは織り込み済みかもしれませんが、そうでない中小規模の分譲マンションは本当に大丈夫なのかな…という心配はあります(余計なお世話でしたら大変恐縮です(汗))。

多数の区分所有者の方々の合意形成を図るのが難しく、ここに頭を抱える管理組合の理事長様や外部管理者様より、たまにご連絡をいただきます。

会計監査を外部の公認会計士に委託すると余計な経費が発生してしまうので、それに抵抗がある、という管理組合の場合、会計監査担当の方はせめて修繕積立金が十分に積みあがっているかをよく検討されるとよいかなと思います。

特に、地価が下落傾向にある地域の分譲マンションなどでは、修繕積立金の不足状況についてはよく精査されたほうがよいとおもいます。

…という、あるべき論的な考えを書いてみました(理事長や外部管理者からは、「そんなのわかってるよ!」というお声が聞こえてきそうです(苦笑))。

そもそも区分所有の仕組み上、インフレ下での修繕積立金不足の問題は、解決が難しいと感じます、という、とても商売っ気のない追記でした。

公認会計士・税理士 嶋田景太

この記事を書いた人

嶋田 景太公認会計士・税理士

有限責任監査法人トーマツで会計監査に従事し、Deloitte Australia 駐在を経て、2021年に嶋田景太公認会計士・税理士事務所を設立。埼玉県草加市で、税務顧問・相続税申告・会計監査を行っています。事務所について

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