「財産的基礎の要件」ってなに?満たさない場合、どうしたらいいの?
結論:財産的基礎の要件を満たしたうえで、監査or合意された手続(AUP)を受ける必要があります。
財産的基礎の要件を満たしていない…どうすれば?
前年度末のBSで、要件のうち1つでも満たしていないものがあれば、満たすように対応策を講じる必要があります。
一般的な対応策として、以下が挙げられます。
財産的基礎の3要件 | 労働者派遣事業 (新規・更新) | 満たさなかった時の対応策 |
---|---|---|
①基準資産要件 | 基準資産額≧2000万円×事業所数 | ・資本金を払い込む ・DES |
②負債比率要件 | 基準資産額≧負債総額÷7 | ・資本金を払い込む ・借入金を返済する ・DES |
③現金預金要件 | 現金預金残高≧1500万円×事業所数 | ・資本金を払い込む ・新たに融資を受ける |
Point
基本的には、足りていない分だけ資本金を新たに払い込むのが確実です。そのほか、融資を新たに受けたり、DES(役員借入金を資本金に組み替えること)や、借入金の返済が考えられます。
留意点として、
・資本金が変動した場合は、資本金の変更に関する登記をする必要があります
・新たに融資を受けるなら金融機関との交渉が必要です
・DESの場合、会社の状況によっては、会社側で税務上の「債務免除益」が発生する可能性があります。その場合は、当該益金に対して課税がなされるため、慎重な判断が必要です。
事後的に要件を満たしたら、次はどうしたらいいの?
事後的に要件を満たしたら、公認会計士による監査or合意された手続(AUPといいます)を受ける必要があります。
直近の年度決算書で財産的基礎の3要件を満たすか? | 事後申し立てが必要か | 監査 | 合意された手続 (AUP) | 公認会計士の業務の 対象 | |
---|---|---|---|---|---|
新規の申請 | 満たす | 不要 | |||
満たさない | 必要 | 必要 | 認められない | 財産的基礎を満たした月次決算書 | |
更新の申請 | 満たす | 不要 | |||
満たさない | 必要 | 監査と合意された手続のどちらでも可 | 財産的基礎を満たした月次決算書 |
監査とAUP、どちらがオトク?
更新の事後申し立ての場合は、AUPを選んだ方がオトクです。当事務所でも監査・AUPを承っていますが、AUPで10万円、監査で30万円とさせていただいております。AUPを選択できる場合は、そちらの方がよいでしょう。
監査やAUPを受けたら、公認会計士から「監査報告書」または「合意された手続き結果報告書」を受領します。
その後、当該報告書と月次決算書をセットで、所轄労働局に対して提出する必要があります。
当事務所でも、許可申請の監査やAUPを承っております!
当事務所は、派遣業・紹介業に特化した公認会計士事務所です。
新規許可や更新で監査やAUPが必要な方は、是非お気軽に、以下の問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。
嶋田景太公認会計士事務所のポイント
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