労働者派遣事業の新規申請・更新で
こんなお悩みはありませんか?
- 労働局に「監査証明」を取るよう言われたけど、どうすればよいかわからない
- 近くに依頼できる公認会計士がいない
- できるだけ早めに監査証明が欲しい
- でも料金は安く済ませたい
嶋田景太公認会計士事務所が
選ばれる4つの理由
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資産要件を満たしているか
無料診断 -
全国対応
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最安値水準
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最短1日から
料金プラン
消費税別の金額です。
即日発行をご希望の方は、可能か否かを当事務所の方で判断させていただき、可能な場合には対応させていただきますが、この場合は特急料金として5万円(税別)が別途発生します。
基本的には、新規申請の場合は「監査証明」、更新が必要な場合は「合意された手続」が必要となります。
監査証明発行までの流れ
お打ち合わせ・ ヒアリング
お見積もり
契約の締結
監査/合意された手続 の実施
監査証明書の発行
労働局への提出
できません。監査やAUP(合意された手続)は、手続きを実施する監査人(公認会計士)に高度な独立性を求める業務です。
独立性を担保することが監査やAUPの土台であるとして公認会計士法で定められているため、税務顧問に係る契約を併せて締結することはしておりません。
可能です。当事務所は全国対応しておりまして、Zoomやメールで契約締結から監査証明書の発行まで完結します。
当事務所の代表である公認会計士・嶋田景太が実施いたします。
人柄などご不安でしたら、YouTubeチャンネルがございますので、もしよろしければご覧になってみてください。
当事務所のYouTubeチャンネル「しがない公認会計士」はこちらから合意された手続きの場合、手続きに必要な資料をご提出いただいてから、基本的には3営業日ほどで発行することが可能です。
新規の方で任意監査が必要な場合は、貴社の企業規模等によって当事務所の工数も変動しますので、初回面談の際に個別にお知らせいたします。
どのような資料を用意する必要があるのでしょうか?
- 対象となる月次決算書
- 直近の決算書及び法人税申告書
- 総勘定元帳
- 対象となる月次決算書の月末時点における現金、預金、売掛金の残高内訳書
- 預金の通帳または銀行残高証明書
- 期首から対象となる月次決算書の月末までの期間の総勘定元帳
- 当事務所が指定したサンプル取引に係る請求書や領収書
いくつかの取引を、当事務所がピックアップいたします。基本的には金額的に重要性が高い取引をピックアップさせていただ、
当該サンプル取引について、金額等が妥当か否か(帳簿と整合しているか)、検証を実施いたします。