有料職業紹介事業で「監査証明」が必要なときってどんなとき?
結論:前年度末のBSで財産的基礎要件を満たさなかったときです。
有料職業紹介事業の許可申請では、前年度末の決算書を労働局に提出することになります。
そのとき提出する決算書は、「一定の要件」を満たしていなければなりません。
この「一定の要件」のことを、「財産的基礎要件」と言います。
具体的には、以下の2要件をすべて満たしている必要があります。
財産的基礎の2要件 | 有料職業紹介事業 (新規) | 有料職業紹介事業 (継続) |
---|---|---|
①基準資産要件 | 基準資産額※ ≧500万円×事業所数 | 基準資産額※ ≧350万円×事業所数 |
②現金預金要件 | 現金預金残高 ≧150万円+60万円×(事業所数-1) | 現金預金残高 ≧150万円+60万円×(事業所数-1) |
新規許可申請や更新申請の際、前年度末の貸借対照表で上表の要件を2つとも満たしていれば、それをそのまま労働局に提出すれば問題ありません。
しかし、1つでも満たしていない場合は、公認会計士による監査証明等が必要になります。
【直近の事業年度末のBSで2要件をともに満たしている場合】
直近の年度決算書において上記の2要件をいずれも充足していれば、当該年度決算書については公認会計士等による監査を求められません。そのまま労働局に提出すればOKです。
【直近の事業年度末のBSで2要件のうち1つでも満たしていない場合】
2要件のうち1つでも満たさなかった場合は、事後申し立てを行い、2要件をいずれも満たした月次決算書+公認会計士による監査報告書又は合意された手続実施結果報告書を、労働局に提出する必要があります。
監査と合意された手続の違いとは?のカードを挿入する
監査証明と合意された手続、どちらを受ければいいの?
前年度末のBSで、2要件のうち1つでも満たしていない場合、監査と合意された手続、どちらを受ければよいのでしょうか?
結論から言いますと、
- 新規申請の場合は、監査しか選択の余地がない
- 更新申請の場合は、合意された手続を選択するとおトク
となります。
前年度末のBSで財産的基礎の2要件を満たすか? | 事後申し立てが必要か | 監査 | 合意された手続 | 公認会計士の業務の 対象 | |
---|---|---|---|---|---|
新規の申請 | 満たす | 不要 | |||
満たさない | 必要 | 必要 | 認められない | 財産的基礎を満たした月次決算書 | |
更新の申請 | 満たす | 不要 | |||
満たさない | 必要 | 監査と合意された手続のどちらでも可 | 財産的基礎を満たした月次決算書 |
前年度末のBSで要件を一つでも満たしていない場合、
新規は監査、更新は合意された手続を受ける、と思っていただければ大丈夫です。
とはいえ、前年度末のBSで要件を2つともきちんと満たしていれば監査も合意された手続きも不要なので、それが一番ですね。
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