任意監査
1.任意監査とは?
任意監査とは、金融商品取引法や会社法等で監査を受けることが義務付けられた法定監査ではなく、依頼者側の任意の目的を達成するために、公認会計士や監査法人が実施する監査のことを言います。
一般的には、以下のニーズを満たすために、公認会計士や監査法人による任意監査が実施されます。
①株主からの要請
例えば、親会社が上場会社で金融商品取引法に基づく法定監査を受けている場合、子会社である非上場会社の財務情報等に対する任意監査のニーズが発生します。
特に、上場会社である親会社の連結財務諸表は、適用される財務報告の枠組みに基づいて作成されている必要がありますが、このとき、連結財務諸表を構成する子会社の財務情報も同様に、適用される財務報告の枠組みに則って作成されている必要があります。
当公認会計士事務所では任意監査を承っております。親会社の監査人(グループ監査人)と連携して、適宜適切なコミュニケーションを取りながら、子会社の任意監査を進めさせていただきます。
【ご参考】改正監査基準報告書600 グループ監査における特別な考慮事項について
2023年1月に、グループ監査に関する監査実務上の指針である「監査基準報告書600」が改正され、下図に定める時期から、改正後の監査基準報告書600が適用されることになりました。
グループ監査人(親会社の監査人)の視点に立つと、今般の改正に伴って最も大きな変更点は、「これまでは構成単位をザクっと会社ごとに識別して、あとは構成単位(子会社)の監査人に対して「よしな」な監査指示をしていた実務を、これからは、グループ監査人が構成単位の勘定科目やアサーションまで把握したうえで、グループレベルできめ細やかなリスク評価を実施し、より的確な監査指示が求められるようになった」点が、今般の改正の大きなポイントの一つとなります。
これにより、グループ監査人(親会社の監査人)側の負担が増すことが想定されます。この点、当事務所では、代表の公認会計士である嶋田景太が、グループ監査人側、構成単位監査人側の両方の立場でこれまで約10年グループ監査実務に携わってきた経験を活かして、グループ監査人と被監査会社双方のご負担を最小限にできるよう、監査実務に取り組ませていただきます。

②金融機関からの要請
例えば、金融機関からの借入時に金融機関から公認会計士監査を受けるように要請を受けたり、建設会社が公共工事の入札時の経審加点(P点換算で30点相当)を得ることを目的として、公認会計士による任意監査を受けることがございます。
一般的な日本の中小企業では税務申告用の決算書しかありませんが、この場合でも、公認会計士による監査を受けることは可能です。 具体的には、以下のような公認会計士監査が可能です。
| 監査基準 | 中小企業の会計に関する基本要領に基づいて策定した会計の基準 |
| 監査の対象 | 貸借対照表、損益計算書、注記(会計方針、担保資産、偶発債務) |
| 監査報告書 | 特別目的の財務諸表に対し、準拠性の意見を表明 |
③その他
上記①②以外でも、例えば、SPC(特別目的会社)運営の透明性を担保するために、投資家から外部監査を入れるように要請を受けて任意監査を実施することがあります。
2.任意監査のご料金
当事務所の任意監査の監査報酬の目安は、以下のとおりです。
構成単位監査人(子会社の監査人)として日本基準の任意監査を実施する場合
| 被監査会社の年間売上高 | 監査報酬(消費税抜き) |
|---|---|
| ~3億円 | 100万円 |
| 3~10億円 | 200万円 |
| 10~30億円 | 300万円 |
| 30~100億円 | 400万円 |
| 100億円以上 | 別途お見積もりいたします |
構成単位監査人(子会社の監査人)としての任意監査に、IFRS対応・英語対応が含まれる場合
| 被監査会社の年間売上高 | 監査報酬(消費税抜き) |
|---|---|
| ~3億円 | 130万円 |
| 3~10億円 | 260万円 |
| 10~30億円 | 390万円 |
| 30~100億円 | 520万円 |
| 100億円以上 | 別途お見積もりいたします |
実際には、個々の会社の内部統制の整備・運用状況や、実務担当者の能力等により変動しますので、詳細なお見積もりをご希望の方は、どうぞお気軽に問い合わせフォームよりお問い合わせくださいませ。
3.当事務所の監査の実施体制
当事務所では、代表である公認会計士の嶋田景太が監査実務の対応を行います。
また、被監査会社の規模や監査リスクに応じて、当事務所が提携している他の公認会計士(3名)とともに、監査を実施することもございます。
当事務所代表のプロフィールは、こちらからご確認いただけます。