オンライン講座の受講料―会社が出すか従業員が出すか、お得なのはどっち?

2020年から続く新型コロナの影響で、オンライン講座を受講してスキルアップにつなげようという方々が増えているようです。オンライン講座といえば私も、オンライン英会話を先月まで自己負担で受講していました(たまーに気が向いた時にやる程度でしたが)。
この記事では、オンライン講座の受講料を、会社が出す場合と従業員が出す場合で分けて考え、所得税の観点から、トータルでどちらが得なのかを示していきたいと思います。
目次
前提知識
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう(所法28①)
使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない(所基通36-29の2)。

つまりどういうことだってばよ

つまり、会社が従業員に対して支給する金品は、給与や賞与の名目を問わず、給与所得として課税対象となることが原則です。ただし、従業員の職務に直接的に関係のある(必要な)知識や技能を習得させるためのオンライン講座の受講料については、課税しなくてOKということになっています
結論
会社が出す場合
従業員のオンライン講座の受講料は、もしその講座が従業員の業務にとって必要なものなら非課税、不必要なら給与等として源泉徴収。
従業員が出す場合
税メリットなし
おまけ
消費税の観点から見ると、業務遂行上必要なもので、かつ会社が受講料の支払いにかかる会社宛ての領収証を受領した場合などでは、課税仕入に該当し、仕入税額控除の対象になります。所得税・消費税の両方から、会社の福利厚生の一環として支払ったほうが経済合理性があるみたいですね。
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